軽減税率と インボイス方式

困ったインボイス方式 インボイス方式が 施工されると 中小事業者にとっては 大変面倒な 作業が 増えます。
近い内に 消費税率が 10パーセントに なります。それに伴って 軽減税率適用の 税率8パーセントの 商品も現れ 複数の 税率になります。
複数税率によって 税計算が 煩雑になり 納税漏れが 多くなる可能性が 起こります。
国は 消費税の 徴収漏れを なくするため  インボイス方式による 徴税をする 予定になっています。

   はてな 財務省HPより
○ 「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
  1. 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
  2. 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
  3. 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm

これね インボイス方式が施工されると 請求書や納品書、領収書などは 商品ごとに 税率と 税額が 分かるものを 発行しなければなりません。
事業者に とっては 大変面倒な 作業が 増えます。
小規模事業者で 免税事業者であれば それらの 面倒な作業は 省くことも可能です。
免税事業者は インボイスを 発行しなくてもよい、但し 免税事業者からの 仕入に対して 仕入税額控除が 認められません。
ここで問題になるのが、免税事業者が 取引から 排除されてしまう 可能性があることです。
免税事業者から 購入しても 仕入税額控除が できないのであれば、免税事業者からは 購入しないで、消費税負担を 軽くするために 課税事業者から 購入することが想定されるからです。

無理 帳簿も 今までは 税込み価格のみの記載でもよかったが
仕入れ、売上の 都度に 商品価格と 税率 そして 税額を 記載しなければなりません。
税務申告の時は それらを 税率ごとに 消費税額を 集計 しなければなりません。
これらの作業を 手作業で行ったら 膨大な手間と 時間がかかり、また 間違いも起こります。

感激 インボイス方式を考慮した楽店務では これらの 作業を 全てこなしてくれます。
仕入れ、売上の都度 消費税の 税率と税額を 帳簿に記載し 集計出来るようにしてくれます。
集計も 仕入分の集計は仕入先ごとに、売上分の集計は得意先ごとに、 そして それぞれの商品ごとの 税率と 税額の 一覧表も 出すことが出来ます。
毎日の 仕入れ、売上を 入力して行くだけでよいのです。
申告時には ボタンを クリックするだけで それぞれの 集計をしてくれます。
小規模の事業者は 是非 楽店務を 利用する事を お勧めします。
楽店務は インボイス方式が施工されるまでは 税率と税額の 詳細を 表示しない 通常の 請求書や 納品書に しておくことができます。