産業廃棄物について

産業廃棄物の処理・運搬について
処理するには 許可を受けた処理業者に委託します
運搬するには 許可を受けた収集・運搬業者に委託するか
          排出業者自身が処理業者まで運搬します。

塗料における産業廃棄物としての区分について

シンナーのような可燃性の廃棄物(引火点70℃未満)は
  特別管理産業廃棄物(廃油)となります。
  特別管理産業廃棄物に対応する許可を持った業者に処理、収集運搬を委託します。
  2001年12月山内商工株式会社は、広島県と広島市の特別管理産業廃棄物収集運搬業の
  許可を取得しました。
溶剤系の塗料が固形化した廃棄物
  産業廃棄物(廃プラスッチク)となります。
水性塗料を含んだ汚れた水の廃棄物
  産業廃棄物(汚泥)となります。 雨水などと流すと違反行為となります。
  
産業廃棄物に対応する許可を持った業者に処理、収集運搬を委託します。
 
 透明な上澄みの水も厳密に言えば、産業廃棄物となります。


ポイント1
マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度により、収集・運搬・処分の各行程の把握と
管理と終了確認が排出事業者に義務付けられています。
また、マニフェストは5年間の保存義務があります。
ポイント2
法に定める者以外が、廃塗料、廃缶などを持帰り処分することは違反行為です。
委託基準違反 (無許可の他人に委託すること)
受託基準違反 (無許可で処理、収集・運搬を受託すること)
無許可の者が、他人の産業廃棄物を取扱った場合、5年以下の懲役もしくは
1000万円以下の罰金
(運搬者および法人)に処せられる。<法第25条>
詳しくは下記のセンター、協会のホームページを参考してください
(財)日本産業廃棄物処理振興センター <マニフェストについて詳しく説明してあります>
(社)全国産業廃棄物連合会  
(社)広島県産業廃棄物協会
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