― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
土地や建物などの不動産を相続したり遺贈を受けた場合、登記所で権利の移転登記の手続き行います。この権利の移転登記の手続きは必ずしも義務が課せられているものではありませんし、特に期限が設けられているわけでもありません。しかし、相続登記をせずにそのまま放置しておくと、さまざまな不都合が生じますので速やかに行うのが望ましいといえます。

登記には公信力がありませんので、登記簿に所有者の記載がなくても実質的な所有者にかわりはありませんが、登記をしていないとその不動産が他人に譲渡されたときなどに自己の所有権を譲受者に対して主張することができませんし、何代にもわたり相続登記を放置しておくと、数次相続により相続人の数が増えて、いざ遺産分割をしようにも協議をすることすら困難になる事態が起こります。

ほかにも不動産が未登記のままでは、その不動産を担保にして金融機関から融資を受けることができません。不動産は相続財産のなかでも重要な財産のひとつですので、手間を惜しまずにきちんと手続きをすることが大切です。

次に登記の方法について説明します。
相続登記は、当該不動産を取得した相続人が、その不動産の管轄の法務局に申請書を提出するという形で行います。その際いくつかの添付書類が必要になりますが、遺言書の有無や遺産分割協議の成否などで若干異なります。

一般に代理人として司法書士に依頼することが多いと思いますが、法務局の窓口に申請用紙や書類の書き方の説明書が備え付けてありますので、時間に余裕がある場合はご自分で申請することも可能です。以下に登記申請書のサンプルを例示します。
各法務局の窓口に登記申請書の用紙と書き方の手引きが備えられている場合が多いので活用してみてください。

書き方で不明な点があれば職員の方にお尋ねください。

代理人に申請を依頼する場合は信頼できる司法書士に依頼するとよいでしょう。数年前に司法書士報酬が自由化されており、各事務所によって報酬額は異なっていますので、事前に依頼の費用も確認しておくようにしましょう。
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