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スタッフ紹介

スタッフと言いましても、私一人で施術から掃除、雑用まで全てをこなしていますので、個人プロフィールの紹介になります。

院長

院長 小西稔和 1965年生まれ 出身地 京都
水瓶座のA型

【趣味】マッサージを受けること、掃除、子供と遊ぶこと

【略歴】大学卒業後、京都の貿易商社勤務を経て奥さんの実家がある伊豆の国市に転居しました。
    呉竹鍼灸柔整専門学校卒業

    治療院勤務の後、多くの方々に開業を勧められ、平成20年3月に三島市梅名に
    開業致しました。

    治療院勤務時代には、看護師さんやヘルパーさん等、ストレスと重労働による疲労は
    もちろん、関節リウマチ、リンパ浮腫、筋・関節疾患の患者さんを多く診てきました。

    いずれも痛みを伴う疾患に苦しんでいる患者さんを少しでも楽にしてあげたいと考え、
    この道に進んできました。

【国家資格】あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師

医業類似行為って?


医療行為ができるのは医師です。
マッサージ師・按摩師・指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師は医師ではありませんが国家資格として、医業類似行為を行うことができ、医師の同意書提出などの要件を満たせば健康保険も適用されます。
また、場合により、交通事故のリハビリ治療などを行うこともできます。
一方、整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、アロママッサージ等は民間療法の一つであり、疲れやストレスを緩和する健康法であり、医療ではありません。
これらの資格は、国家資格ではなく民間資格であり、業種はサービス業ですので、健康保険は適用されません。
民間療法では、治療などの医療行為は法により禁止されていますし、民間療法の基本はリラクゼーション(Relaxation疲れの緩和)の提供(サービス)です。
また、広告についても 医療行為を行うものついては広告制限があります。
当然、料金、出身校・経歴、流派、適応症(疾患名)、所属学会は不特定多数が見る広告には掲載できません。
一方、リラクゼーションにおいては、広告制限はありませんので、広告に疾患名、料金は問題なく表示できますが、「治療」「治す」という表現は使用できません。
ここ数年、駅や大型商業施設において 無認可のマッサージ店がリラクゼーションとして多く出店しており、弱視・盲人の方々の鍼灸マッサージのお仕事を奪っているのが現状です。
盲人の協会からも、盲人保護の観点から厚生労働省に「無免許のマッサージ店の取り締まりを強化してほしい」との要望が出されています。

※次ページに厚生労働省からの各保健所への通達を掲載しました(興味のある方はご一読下さい)

厚生労働省からの各保健所への通達


○ 医業類似行為に対する取扱いについて


(平成三年六月二八日)
(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
  近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくと ともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。
1  医業類似行為に対する取扱いについて

(1)  あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について


 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、 きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭 和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサー ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。

(2)  あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について


あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外 の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二 条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがっ て、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が 医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
2  いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロ プラク ティッ ク療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を 行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果について の科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについて は、以下の とおりとする。

(1)  禁忌対象疾患の認識


 カイロプラクティック療法の対象とすることが適当で ない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等 とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄 症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療 法の対象とすることは適当ではないこと。

(2)  一部の危険な手技の禁止


 カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあ り、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こう した危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3)  適切な医療受療の遅延防止


 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法によ る施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止 して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4)  誇大広告の規制


 カイロプラクティック療法に関して行われている誇大 広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、 はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制 の対象となるものであること。