日本のビザについて


1.ビザと在留資格

 日本の在外公館では、日本に入国しようとする外国人に対し、申請に基づいて6種類のビザを発給します。また、ある特定の活動範囲を定めて、あるいは一定の身分上の条件をもとに、外国人に日本に在留する資格を認めます。これが、「在留資格」で、26種類あります。

 厳密に言うと「ビザ」と「在留資格」は違うものですが、よく、「留学生ビザ」のように「在留資格」は、「ビザ」と呼ばれます。

2.仕事のできない在留資格
 
 外国人は、在留資格で認められた活動以外はできません。観光、親族訪問、商談などが目的の「短期滞在」、「留学」「就学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」は、原則的には就業はできません。

 アルバイトやパートをしたい人は、「資格外活動許可」の申請をします。在留資格の認める活動を妨げない範囲でしか就業は認められないので、例えば、留学生のアルバイトは、週28時間以内と決められています。また、同じ理由で、風俗関連の仕事は認められません。

 入管法改正で、「留学」と「就学」が、「留学」の一つになりましたが、現在「就学」の人は、「留学」に変更する必要はありません。

3.決まった仕事のできる在留資格

 就業が可能であっても、その在留資格で認められた仕事の内容に限られます。

 「人文知識・国際業務」は、日本の会社などで、通訳、海外取引業務、デザインなどの文化系の仕事に就業する場合です。

 「技術」は、日本の会社などで、化学、工学などの理科系の仕事に就業する場合です。

 「技能」は、コックやパイロットなど、産業上の特殊技能を持った人が、日本の会社などで就業する場合です。

 「投資・経営」は、外国人が、自らの会社や店舗を経営する場合です。

 「企業内転勤」は、外国の会社などの従業員が、日本にある事務所において就労する場合に認められます。

4.何でもできる在留資格

 身分関係の在留資格は、法律に違反しない限り、活動に制限はありません。会社で仕事をすることも、自分で会社を作ることもできます。

 「日本人の配偶者等」、つまり日本人と結婚した場合です。

 「定住」。一定の期間を定めて、日本に住むことが許可された場合です。

 「永住」。期間を定めず、日本に住むことが許可された場合です。

5. 一時帰国について
 
  どの在留資格を持っている人も、一時期帰国するときは忘れずに、入国管理局で再入国許可を取ってから帰国してください。
  
  1回限りのものの他、期間を定めて何度も入国できるものがありますが、手数料は高くなります。
 
6.日本で就職したい学生

 日本で就職を希望する大学生や専門学校生が卒業までに就職先が決まらなかった場合は、学校の推薦をもらって申請をすれば、最大半年間就職活動のための短期滞在が認められます。

 この短期滞在期間中もアルバイトや再入国も、申請をすればできます。
 
 就職が決まったら、「留学」から「人文知識・国際業務」などに在留資格変更をする必要があります。

7.離婚をしたとき
  
  日本で結婚している外国人が、離婚をしたときは、「日本人の配偶者等」であれば、離婚後は更新できず、帰国しないといけませんが、子の親権を有する場合など、一定の場合、離婚後も定住が認められる場合があります。
 「永住」は帰国する必要がありません。