エステ店での契約 |
(1) |
エステをクーリングオフした場合、クーリングオフ期間内に受けたエステの料金は支払わなくて良い。 |
○ |
特定商取引法第48条第6項 |
(2) |
自分からエステ店に美容器具を買いに行った場合でも、エステ店での契約はクーリングオフできる。 |
× |
エステサービスを伴わない商品の購入で通常の店舗販売なのでクーリングオフできない。 |
(3) |
クーリングオフについての法定書面を受け取っていないことに気づいたが、そのまま1年間エステに通い続け、1年後にクーリングオフを申し出た。この場合、クーリングオフが成立するから1年間のエステの代金は支払う必要はない。 |
△ |
権利の濫用としてクーリングオフが認められない場合もある。 |
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新聞の訪問販売 |
(1) |
訪問販売で契約した新聞をクーリングオフした場合、読んだ新聞の代金は支払わなくて良い。 |
○ |
特定商取引法第9条第5項 |
(2) |
新聞の訪問販売でもらったビール券は、クーリングオフしても返す必要はない。 |
△ |
契約とは別個の単なる贈与と考えられ原則として返還義務はないが、契約の条件になっていた場合は返還義務が生じ得る。 |
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通信販売,電話勧誘販売 |
(1) |
通信販売において、広告に返品特約の記載がない場合は、商品を受け取ってから8日以内なら返品することができる。 |
○ |
特定商取引法第15条の2 |
(2) |
通信販売で返品を受け付ける場合、返品の原因につき業者に責任がない場合は、業者は送料を負担する義務はない。 |
○ |
通信販売にはクーリングオフ制度がないので商品の返還に要する費用を業者が負担する義務はない。返品特約非表示による商品の返品の場合も送料は消費者負担(特定商取引法第15条の2第2項)。 |
(3) |
広告を見て、自分から電話をして申し込んだ場合でも、その際勧誘されれば、電話勧誘販売としてクーリングオフできる。 |
× |
通常の通信販売 |
(4) |
電話で勧誘されても、3日後に郵便で申込書を送った場合は、通信販売となりクーリングオフできない。 |
× |
申し込みが1ヶ月程度以内であれば電話勧誘販売と認められる。 |
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商品の返品 |
(1) |
クーリングオフした商品を返品する場合、勝手に送料着払いで返送すれば良い。 |
× |
クーリングオフによる商品の返還に要する費用は事業者負担であるが、返還の方法、費用を消費者が勝手に決めることはできない。 |
(2) |
商品を壊してしまってもクーリングオフ期間内なら無条件で解約または交換してもらえる。 |
× |
クーリングオフにより、通常の使用・消費により返品された商品については、業者は損害賠償を請求できないが、消費者の故意または過失により破損した商品をクーリングオフ制度を利用して無条件に解約または交換することは認められない。 |
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その他 |
(1) |
最初からクーリングオフするつもりで契約しても、クーリングオフすることに何ら問題はない。 |
× |
権利の濫用としてクーリングオフが認められない場合もある。 |
(2) |
クーリングオフできない契約でも、相手がクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできる。 |
○ |
当事者が合意して解約するのは自由 |
(3) |
契約書に印鑑を押していなければクーリングオフする必要はない。 |
× |
押印は契約の成立要件ではない。契約書に押印がなくても契約は成立しているのでクーリングオフしなければならない。 |
(4) |
クーリングオフ通知書を送ったところ、業者が受け取らないまま返送されて来てしまった。これではクーリングオフは成立しない。 |
× |
クーリングオフは、クーリングオフ通知書を発送した時点で効力が生じる。(特定商取引法第9条第2項等) |
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