| エステ店での契約 |
| (1) |
エステをクーリングオフした場合、クーリングオフ期間内に受けたエステの料金は支払わなくて良い。 |
○ |
| (2) |
自分からエステ店に美容器具を買いに行った場合でも、エステ店での契約はクーリングオフできる。 |
× |
| (3) |
クーリングオフについての法定書面を受け取っていないことに気づいたが、そのまま1年間エステに通い続け、1年後にクーリングオフを申し出た。この場合、クーリングオフが成立するから1年間のエステの代金は支払う必要はない。 |
△ |
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| 新聞の訪問販売 |
| (1) |
訪問販売で契約した新聞をクーリングオフした場合、読んだ新聞の代金は支払わなくて良い。 |
○ |
| (2) |
新聞の訪問販売でもらったビール券は、クーリングオフしても返す必要はない。 |
△ |
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| 通信販売,電話勧誘販売 |
| (1) |
通信販売において、広告に返品特約の記載がない場合は、商品を受け取ってから8日以内なら返品することができる。 |
○ |
| (2) |
通信販売で返品を受け付ける場合、返品の原因につき業者に責任がない場合は、業者は送料を負担する義務はない。 |
○ |
| (3) |
広告を見て、自分から電話をして申し込んだ場合でも、その際勧誘されれば、電話勧誘販売としてクーリングオフできる。 |
× |
| (4) |
電話で勧誘されても、3日後に郵便で申込書を送った場合は、通信販売となりクーリングオフできない。 |
× |
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| 商品の返品 |
| (1) |
クーリングオフした商品を返品する場合、勝手に送料着払いで返送すれば良い。 |
× |
| (2) |
商品を壊してしまってもクーリングオフ期間内なら無条件で解約または交換してもらえる。 |
× |
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| その他 |
| (1) |
最初からクーリングオフするつもりで契約しても、クーリングオフすることに何ら問題はない。 |
× |
| (2) |
クーリングオフできない契約でも、相手がクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできる。 |
○ |
| (3) |
契約書に印鑑を押していなければクーリングオフする必要はない。 |
× |
| (4) |
クーリングオフ通知書を送ったところ、業者が受け取らないまま返送されて来てしまった。これではクーリングオフは成立しない。 |
× |
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