団規約

 ’15/05/09改訂

碧落アンサンブル団規約


第1条(名称)
   本団は、碧落アンサンブル と称する。

第2条(団の所在地)
   本団の所在地は、本団の代表の居住地とする。

第3条(目的)
   本団は、ともに音楽を楽しむことにより、団員ならびに他の団体との親睦を深め、演奏技術を高めていくことを目的とする。

第4条(活動)
   本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
   1) 定期演奏会の開催
   2) 吹奏楽コンクール等への参加
   3) 一般吹奏楽団合同で行う行事への参加
   4) 熊本県吹奏楽連盟が行う行事への参加
   5) その他本団の目的達成に必要な活動
   6) 以上の活動を行うための練習

第5条(団員・準団員)
   本団は、本団の目的に賛同するものを持って組織する。
   2 団員は所定の団費等を納めなければならない。
   3 入団及び復団したものは、団の活動・運営に参加する権利と義務を持つとともに、総会にて決した事項を遵守しなければならない。
   4 代表は、団員が、団員としての義務を果たしていないと判断したときは、総会にはかりその団員を除名することが出来る。
   5 遠隔地等に居住し、行事本番直前でないと参加出来ないが、本団の目的に賛同し、団員として活動を行う者を準団員とする。
   6 他の団体でも活動を行っている者であっても、当団が主催する演奏会等の直前は当団の活動を優先しなければならない。
   7 団員は高校卒業以上の者とする。ただし、高校生については所属高校に吹奏楽部が無い場合、保護者が団員の場合にはこの限りではない。

第5条の2(入団等の手続き)

   入団、休団、退団又は復団する者は、書面により次の届を代表に提出しなければならない。
   1)入団届(様式1)
   2)休団届(様式2)
   3)退団届(様式3)
   4)復団届(様式4)
   2 休団は、団費等を正規に納入している者が6月以上の休団予定期間を要する場合にこれを認める。
   3 退団は団費等を正規に納入している者に対してこれを認める。
   4 休団又は退団後前第1項4号の届による手続きを行うことにより復団することができる。

第6条(役員)
   本団に次の役員をおく。
   1) 代表1名
   2) 副代表1名
   3) 事務局長1名
   4) 事務局員
   5) 会計係
   6) 監査係
   7) 練習場係
   8) 楽譜係
   9) 楽器係
   10)トレーナー

第7条(役員の任務)
   本団役員の任務は次の通りとする。
   1)代表は本団を代表し団務を統括する。
   2)副代表は代表の補佐を行い、また代表に事故あるときはこれを代行する。
   3)事務局長は本団の事務を処理する。
   4)事務局員にはインスペクターを起き、事務局長を補佐する。
   5) 監査係は会計を監査する。
   6) 会計は本団の会計を出納する。
   7) 練習場係は本団の練習場確保を担当する。
   8)楽譜係は楽譜の手配、購入、増刷及び管理を担当する。
   9) 楽器係は楽器の購入、および練習等における楽器の手配、楽器の管理を担当する。
   10) トレーナーは各パートリーダーとともに音楽に関する指導を担当する。
   11)定期演奏会実行委員長は、定期演奏会開催に係る各仕事の取りまとめと進行管理を行う。
   

第8条(役員の選出)
   役員は、総会で選出し承認を得る。

第9条(役員の任期)
   役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
   2 役員は任期途中で交代する場合、必ず後継者をおくものとする。
   3 役員の後継者の任期は前任者の残任期間とする。

第10条(会議)
   会議は総会・役員会とし、適宜代表が召集するものとする。
   1)定例総会は5月に開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
   2)臨時総会は、役員が必要と認めたとき、いつでも召集することができる。
   3)定例総会の議長は代表とし、臨時総会の議長は会議の都度団員の互選で決める。
   4)総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付すべき事項、日時場所を通知するが、臨時総会についてはこの限りではない。
   5)総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席団員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。また、欠席者であっても、当該事項につき書面をもって予め意志を示したものは出席したものとしてこれを取り扱う。
   6) 定例総会は委任状を含む団員の過半数の出席をもって成立する。
   7)総会の議事の要項及び議決した事項は事務局より団員に通知する。
   8)役員会は代表以下役員を持って構成し、本団の運営事項を随時協議する。

第11条(承認事項)
   次の事項は、総会に提出してその承認を得なければならない。
   1) 活動計画及び収支予算
   2) 活動報告及び収支決算
   3) 財産目録
   4) その他役員会において必要と認めた事項

第12条(会計)
    本団の経費は、団費その他の収入を当てる。

第13条(予算及び決算)
    本団の予算は総会において議決し、決算は監事の監査を経て総会に報告し承認を得るのものとする。

第14条(会計年度)
    本団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(規約の改廃)
    本団の規約改正・廃止は、総会において出席者の過半数の賛同による。

第16条(団費等)
    団員の団費は、1会計年度ごとに社会人24,000円、学生12,000円とし、団員は補則に規定する方法により団費を納入しなければならない。なお、前年度末に20歳以上に達した団員に対しては、当該年度は学生証等、公に身分を証することのできる者を学生、それ以外の者は社会人として取り扱う。
    2 団費は入団及び復団した月から納入しなければならない。なお、年度の途中で入団又は復団する者は、当該年度の残りの期間に相当する団費(月単位で換算)を納めなければならない。
    3 準団員については行事負担金額のみ納入する。また、主たる居住地が熊本県以外の団員は、団費に関しては準団員に準じて取り扱うものとする。
    4 行事負担金額についてはその都度会計係が団員、準団員別に設定し、役員会にてこれを決定する。
    5 団費の払い戻しは行わない。ただし、次の場合はこの限りではない。
     1)退団手続きが終了した月の翌月以降の団費(月単位で換算)を納めている場合の翌月以降の団費の払い戻し。
     2)休団手続きが終了した月の翌月以降の団費(月単位で換算)を納めている場合の翌月以降の団費の払い戻し。
    6 団員が、1年以上団費等の納入を行っていない場合規約第5条4項に照らし相応の処分を行うこととする。

第16条の2(入団金)
    入団の際、1会計年度の団費の12分の1を入団金として徴収する。
    2 復団の場合には入団金は徴収しない。

第17条(臨時徴収)
    緊急に負担金が必要となった場合、代表の了承を得て会計係が金額を決めてこれを徴収することができる。

第18条(解散)
    本団の解散には、総会において団員の4分の3以上の議決を得なければならない。
    2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において4分の3以上の議決を得て決定する。


                付  則

    本規約は平成11年11月1日より施行する。

    平成12年8月5日一部改定(第16条第2項)

    平成13年5月13日一部改定(第6条、第7条)

    平成14年5月12日一部改定(第7条第3項)

    平成15年5月10日一部改訂(第16条第2項)

    平成17年5月7日一部改訂(第5条第7項・第8項、第6条、第7条、第16条の2)

    平成20年5月3日一部改訂(第5条第7項・第8項、第6条、第7条)

    平成24年5月12日一部改定(第6条、第7条)

    平成24年7月1日一部改正(第5条、第5条の2、第16条)

    平成25年10月1日一部改正(第5条、第5条の2、第12条、第16条、第16条の2)

    平成27年5月10日一部改正(第6条)

 

                補  則



1.碧落アンサンブル事務局について
   事務局は練習場係、楽譜係、パートリーダーおよび事務局員より構成する。
   2 事務局長は事務局を統括し、代表、副代表を補佐するものとする。
   3 事務局員は事務局長が団員より任命した者とする。
   4 通常の事務連絡、決定事項等は事務局より団員へ、ホームページ、e−mail、および電話、郵送いずれかの方法によって通知する。ただし、総会での決定事項は文書で通知するものとする。
   5 事務局の所在地は、事務局長の居住地とする。

2.パートリーダーについて
   パートリーダーはFl&Ob、Cl、Sax&Bsn、Tp、Hr、Tb、Eu&Bs、Perより各1名選出するものとする。
   2 パートリーダーは各パート団員の活動(練習)への出欠を把握しなければならない。

3.各種届け出について
   入団にあたっては、様式1に定める入団届を提出すること。
   2 退団にあたっては、様式3に定める退団届を退団の7日前までに代表宛てに提出すること。ただし規約第5条第4項に基づく場合には必要ない。
   3 高校生の入団に当たっては、承諾書に保護者の署名をして提出すること。
   4 高校生が、当団が行う宿泊行事(合宿・コンクール等)に参加する場合には、保護者の承諾書を提出すること。
   5 休団にあたっては、様式2に定める休団届を提出すること。
   6 復団にあたっては、様式4に定める復団届を提出すること。

4.楽器の購入について
   団費等で楽器を購入する場合は、会計係を含む役員会にて承認されなければならない。ただし2万円未満の部品、楽器、付属品などの購入は会計係の判断で行うことができる。

5.楽譜の購入について
   団費等で楽譜を購入する場合は、会議で演奏会用等に選択され承認されたものでなければならない。
  
6.慶弔金について
  団員の慶弔であっても、団費等からの支出は一切行わない。


7.団費の納入

  団費は、原則として団が指定した金融機関の口座に自動送金による一括または分割払いによって納入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自動送金できない場合、1会計年度の団費の上半期分を4月に、下半期分を10月に分割納入することができる。
  2 自動送金にかかる手数料は団員が負担する。
  3 自動送金の手続き後、その写しを事務局に提出する。

様式1

入団届
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様式2

休団届
PDF  A4サイズ

様式3

退団届
PDF  A4サイズ

様式4

復団届
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