事業用家屋・償却資産税の軽減について
事務所通信 vol.151 顧問先各位 新型コロナウイルスの影響により、一定の事業収入が減少した中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税に限り手続きを行う事により軽減措置を受けられることとなっています。 1.対象となる者 2)法人の場合は資本金の額が1億円以下(資本金がない場合は常時使用する従業員数が1,000人以下)、個人の場合は常時使用する従業員数が1,000人以下 3)性風俗関連特殊営業を行っていないこと 2.特例措置申告の流れ 1)中小事業者であること 特例措置の申告書の誓約事項の記載、法人は登記簿謄本等 2)事業収入の減少 会計帳簿等 3)特例対象家屋の居住用・事業用割合(個人事業者) 所得税青色申告決算書、収支内訳書等(償却明細欄に建物の記載があるもの) 4)上記1)から3)の事項を特例措置に関する申告書へ記載し認定経営革新等支援機関に要件確認依頼し記載してもらうこと ※ 認定支援機関の確認が終わった後、資産の追加や事業専用割合が変更したような場合は、異動後の内容で再度、認定支援機関の確認を受けなおして申告書を作成、提出する必要があります。 5)市区町村へ特例措置申告書提出 令和3年1月末までに上記申告書及び支援機関に確認を受けた際の必要書類(会計帳簿、決算書等)とともに固定資産税を納付する市町村へ申告する。 3.固定資産税等の軽減割合 1.の1)に記載する任意の連続する3月の期間の事業収入の合計額が 前年同期比30%以上50%未満の場合 4.対象となる資産 ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 現時点では、各市区町村から詳細な申告書様式等はホームページに掲載されていませんが、上記固定資産税・償却資産税の軽減の適用を受けようとお考えの皆さまは各市区町村のホームページの確認と期限内の申告手続きが必要です。 |