新型コロナウイルス対策について

事務所通信 vol.147

         令和2年4月20日

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令され、事業活動及び市民生活に大きく影響がでることとなりました。

 一刻も早い通常状態に戻ることが望まれますが、私を含めた全員の外出等の大幅な自粛等が早急に実現できるかにかかっているかと思います。

 今回は、4月8日現在で経産省のHPに公表された、政府のコロナ対策の事業者向けパンフレットからの内容の一部を引用して紹介します。(詳しくは経産省HPをご覧ください。)

1.持続化給付金

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

【給付額】

前年の総売上(事業収入)(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

※上記の算出方法により、

法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

 (注)本事業は令和2年度の補正予算の成立が前提のため詳細未定

2.雇用調整助成金の特例

通常の雇用調整助成金に特例措置が更に拡大され、通常の助成金請求より事務手続き等の簡素化が行われるようです。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局にお尋ね下さい。

3.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

【支給額】休暇中に支払った賃金相当額×10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】令和2227日〜331日の間に取得した休暇

※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和241日から630日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定です。

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給。

4.小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事する方向け)

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの。

【支給額】就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

【適用日】令和2227日〜331

※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

※対象となる期限を延長し、令和241日から630日までの間に就業できなかった日についても支援を行う予定です。

5.個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。

 ※問合先:お住まいの市町村社会福祉協議会。

6.厚生年金保険料の猶予制度

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。※最寄りの年金事務所へ要相談。

7.税の申告・納付

2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予。417日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付け。欠損金の繰戻し還付の対象を拡大。

固定資産税等の減免を実施。

 ※税務署・市区町村へ申請・相談要。

8.電気・ガス料金の支払猶予

個人又は企業にかかわらず、新型コロナ感染症拡大の影響を受け電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に、柔軟な対応を行うことを政府が要請したとのことです。

 ※電気ガスの各事業者へ相談要。