令和2年からの源泉所得関係の改正について 事務所通信 vol.146 令和2年1月20日 顧問先各位 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。本年もよろしくお願いします。 1. 給与所得控除の引き下げ 給与所得控除が、基礎控除が引き上げられることをふまえて、引き下げられる事となりました。 2. 公的年金等控除の見直し 公的年金等控除についても、一律10万円引き下げ及び上限額が設定されました。また、公的年金等以外の所得の合計額1,000万円超の者は、控除額をさらに10万円又は20万円引き下げることとなりました。 3. 基礎控除の見直し 基礎控除の額が、38万円であったものが、48万円に引き上げられます。但し、合計所得金額が一定の金額を超える者は、48万円から逓減し、2,500万円を超える場合、基礎控除額はゼロとなります。 4. 所得金額調整控除の創設 今回の改正で、給与等の収入金額が850万円を超える者は、税負担が増える事となります。 5. 年末調整関係書類の電磁的方法による提供 生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金特別控除に係る年末調整関係書類を電磁的方法により提出できるようになります。 源泉控除対象配偶者、扶養親族、同一生計配偶者、勤労学生などの所得金額の要件が変わります。
85万円以下 95万円以下
38万円以下 48万円以下 65万円以下 75万円以下 8.基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書の提出 基礎控除申告書は、令和2年以降の年末調整で基礎控除の適用を受けるために必要となります。年末調整では、その年の合計所得金額(又はその見積額)を記載して、基礎控除の額を算定します。 9.源泉控除対象配偶者とは 給料事務を行う場合の扶養親族等の数にカウントする源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額900万円以下の従業員等(納税者)と生計を一にする配偶者のうち、配偶者の合計所得金額が95万円以下の人をいいます。(夫婦のいずれか一方しか適用できません。) 年末調整の控除対象配偶者や配偶者特別控除の対象者とは適用範囲が相違していますので、注意が必要です。 |