中小企業経営強化税制について

事務所通信 vol.131

              平成29年9月20日

顧問先各位 

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて今回は平成29年4月1日より適用となっております中小企業向け設備投資促進税制について、少し説明したいと思います。

1.特例制度

 中小企業の投資促進税制としては、平成29年3月31日までは、一定の機械装置等を中小事業者等が取得し、事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除の適用が受けられる制度がありましたが、4月1日以降は法律の改正により要件等の内容が大きく変更されました。

2.適用対象

 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定又は投資計画の確認を受け、生産性を高めるための機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウエア(経営力向上設備)を取得する場合。

3.対象となる経営力向上設備等

@生産性向上設備

中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置等である事。

対象となる機械装置等は、生産性を高める.に記載のもの。但し事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属備品、福利厚生施設に係るもの等は除かれます。

※工業会の即時償却等の証明書及び大臣の計画の認定が必要。

A収益力強化設備

投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア

※工業会の即時償却等の証明書及び経済産業局の投資計画の確認が必要。

4.対象設備

@機械装置160万円以上、工具器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウエア70万円以上

A旧モデル比で生産効率等が年平均1%以上向上するもの

B販売開始から機械装置10年、工具5年、器具備品6年、建物附属設備14年、ソフトウエア5年以内のもの

C中古資産でない

5.手続き

@計画策定時に対象設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を取得する。

A生産性向上設備の場合(改正前のA類型類似)

機械装置等の取得前に各事業分野の主務大臣に経営力向上計画を受理する事。

  経営力向上の伸び率は1%以上

B収益力強化設備の場合(改正前のB類型類似)

機械装置等の取得前に経済産業大臣に投資計画の確認を受理する事。

  投資利益率が5%以上

C主務大臣から上記に基づき認定書・確認書の交付を受ける事。

6.適用期間

平成29年4月1日から平成31年3月31日まで。

7.適用要件

 中小企業経営強化税制の適用には、設備の取得前に大臣の認定又は確認が必要となります。また申請書の受理から認定・確認までに一定の時間がかかります。

※ 詳しくは中小企業庁のホームページに資料が掲載されています。