平成15年4月以降健康保険

法等改正の概要について

事務所通信   vol.45

平成15年 6月20日

顧問先各位

 

 平素は、毎々格別のご高配を賜りまして有り難うございます。じめじめと梅雨のむし暑い日が続きますが皆様ご健勝の事と存じます。

4月から健康保険が従来の取り扱いから変わっております。また雇用保険の料率が昨年10月より引き上げられております。平成17年4月よりさらに0.2%引上げ予定です。厳しい経済状況の下、助成額の引き下げ等改正点が多くあります。再確認の意味で改正点について概略を述べさせて頂きたいと思います。

 

@総報酬制

平成15年4月分保険料から、賞与にかかる保険料率が月給と同率となります。また、総報酬制の導入に伴い保険料率が8.5%から8.2%に引き下げられます。

賞与の届け出は、被保険者一人ひとりに支払った賞与の額を「被保険者賞与支払届」により各人別に作成することとなります。

届出した賞与の額から千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、この標準賞与額に健康保険、厚生年金保険のそれぞれの保険料率を掛けて保険料を算出します。

また、被保険者賞与支払総括表は賞与支払い予定月に賞与の支払いがない場合でも提出が必要です。

A算定基礎届

総報酬制の導入に併せて、平成15年度から、算定基礎届けの算定対象月が4月、5月、6月に変更されました。

この為、算定基礎届の提出期間は従来8月だったのが、7月1日から10日までと1ヶ月早くなります。

また 標準報酬月額の適用期間も9月から翌年8月までと変更になります。

B一部負担割合等の引き上げ

4月1日より70歳以上の者を除き、健康保険の一部負担割合が3割となりました。70歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者の一部負担割合は所得に応じて1〜2割の負担となります。また、高額療養費の自己負担限度額が引き上げられました。

C資格喪失後の継続給付の廃止

日雇特例被保険者及び被扶養者を除き、資格喪失後の継続療養給付は廃止されました。

D教育訓練給付

雇用保険の一般被保険者である方のうち改正前は支給要件期間が5年以上の方が「厚生労働大臣指定教育訓練講座」を受講した場合は教育訓練経費の80%(20万円限度)に相当する額が助成されていましたが、5月1日以後改正後は3年から5年未満の被保険者まで対象者を拡大したうえで助成額を教育訓練経費の20%(10万円限度)とし、5年以上の被保険者には教育訓練経費の40%(20万円限度)に相当する額を助成することとされました。

また、対象となる指定教育訓練講座を拡大しました。

E高年齢雇用継続給付

65歳未満の被保険者期間が5年以上ある一般被保険者で、60歳以降失業給付を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%未満(改正前85%未満)の賃金で就労している者の給付額が5月1日以後改正されました。

 また支給額は改正前と比べ引き下げられました。