雇用の延長について

事務所通信 vol.130

              平成29年6月20日

顧問先各位 

拝啓 初夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く感謝申し上げます。

 ちまたでは、少子高齢化・労働人口の減少に伴い、徐々に65歳以降も雇用を継続する会社が出て来ております。

今までは60歳定年の会社が多く、定年後は65歳まで嘱託等となり契約内容を変更して再雇用するケースが多かったと思われます。しかし労働者不足が徐々に顕在化し、定年制を廃止する会社も出てきております。

ここで注意すべき点は、定年後も定年前と全く同一の職務内容である場合、給料を一方的に減額する事は認められません。

 また、以前にも記載しましたが有期雇用者の契約期間が通算で5年を超えて契約を行った場合、期間の定めのない契約とみなされます。こうなる事を避けるには、労働局への認定申請が受けておく事が必要です。(雇用管理措置計画、就業規則の改定等の作成が必要)

 また、65歳を超える年齢を定年とする場合、雇用保険の助成金(65歳超雇用推進助成金)がもらえるケースがあります。

詳しくは最寄りのハローワークへご確認下さい。