経営力向上設備の固定資産税軽減について

事務所通信 vol.126

              平成28年8月20日

顧問先各位

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて今回は昨年末に発表されました与党税制改正大綱で記載のあった経営力向上設備を取得した場合の固定資産税の軽減措置について、少し説明したいと思います。

1.特例制度

 一定の中小事業者等が、下記適用期間内に経営力を向上させるため機械装置を取得した場合、一定の手続きを行う事により、3年間、当該機械装置の固定資産税が二分の一に軽減されます。

 取得時期が年末に近く年末までに主務大臣の認定が受けられない場合、減税を受けられる期間が2年間となります。(中小企業庁:「経営力向上計画策定・活用の手引き」p-10より)

2.適用期間

 平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間に、経営力向上計画の認定を受け、生産性を高めるための機械装置(経営力向上設備)を取得する場合。

3.対象となる機械装置

 中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置である事。

 対象となる機械装置は、生産性を高める以下のもの。

   @160万円以上

   A生産性1%向上

   B販売開始から10年以内のもの

   C中古資産でない

 ※生産性向上設備投資促進税制の対象資産と適用要件が相違する為、工業会の即時償却等を受ける場合の証明書とは別の証明書が必要。

4.手続き

 @経営力向上計画策定時に対象設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を取得する。

 A機械装置の取得日後60日以内に各事業分野の主務大臣に経営力向上計画を受理する事。

    ・経営力向上計画認定申請書

      経営力向上の伸び率は1%以上

 ・工業会等による経営力向上設備等の要件を満たすことを示す証明書等

  ・チェックシート等

B主務大臣から上記に基づき認定書が交付されます。

C償却資産税の申告の際に、下記書類を添付して申告を行います。

・計画認定書の写し

・計画申請書の写し

・工業会等による証明書の写し

※ 機械装置が所有権移転外リースにより取得する場合は、固定資産税の納税義務者であるリース会社で手続きを行ってもらう必要があります。

5.適用期間

 固定資産税の特例申請を行った年を含め3年間、対象資産の課税標準額が二分の一となります。

6.適用期間

 本特例は、生産性向上投資促進税制(法人税・所得税)と重複適用が可能です。

 経営力向上計画認定申請書に経営力向上の目標等を記載する必要があります。

 申請書の受理から認定までに一定の時間がかかりますので、上記固定資産税軽減の適用を受けようとする場合は、出来るだけ早く申請を行う必要があります。

※ 中小企業庁のホームページに資料が掲載されています。