H26年中小企業の特別償却について 事務所通信vol.114 平成26年10月20日 顧問先各位 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。 今回はややこしくなっている中小企業法人税の特別償却について重要なものを再度確認したいと思います。
1.中小企業者等の機械等 中小企業者等で青色申告法人が、特定機械装置等を取得して、一定の事業の用に供した場合には、
・取得価額の30%相当額の特別償却 ・7%相当額(特定中小企業者等に限る)の税額控除 を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成10年6月1日から平成29年3月31日までの間に特定設備を取得する場合、※ 所得税も同様の制度あり) 対象資産:新品の、 機械装置(1台160万円以上)、 一定の電子計算機・デジタル複合機等(1台120万円以上)、 ソフトウエア(1個70万円以上) ※ 特別償却は所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用されません。
なお、上記の取得資産が下記2.に記載する生産性向上設備にも該当する場合は、
・即時償却 ・10%相当額(特定中小企業者以外は7%)の税額控除
を選択適用する事が出来ます。 ※ 工業会等の証明書又は経産大臣の確認が必要です。
一般的には、先端設備等を取得した中小企業が、上記機械等の取得にも該当する場合は、上記中小企業者等が機械等を取得した場合で且つ、当該資産が特定生産性向上設備に該当する場合の適用を選択する事となります。
2.生産性向上設備等(事業の生産性向上に特に資する先端設備等)
青色申告法人が、一定の要件に該当する先端設備(要証明書)又は投資利益率向上の為の設備(要経産大臣の確認)を取得し、事業の用に供したとき
・即時償却
・5%(資本金3千万円以下の中小企業又は個人事業者は10%、その他の中小企業は7%、建物・構築物については3%)相当額の税額控除
を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成26年1月20日から平成28年3月31日まで、※ 所得税も同様の制度あり) 対象資産:新品の、 断熱材・断熱窓等建物(1台120万円以上)、 照明設備等建物付属設備(1台120万円以上)、 機械装置(1台160万円以上)、 陳列棚・陳列ケース・電気冷蔵庫等(1台120万円以上、なお1台30万円以上の物で合計額が120万円以上となった物を含む)、
ソフトウエア(1個70万円以上、なお1台30万円以上の物で合計額が70万円以上となった物を含む)
※
特別償却は所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用されません。 3.経営改善設備(認定支援機関のアドバイスによる経営改善設備) 青色申告法人で、指定事業を営む中小企業事業者が、新品の
冷暖房機器・厨房用品・照明設備等の器具及び備品、建物付属設備を取得等し、事業の用に供したとき
・取得価額の30%相当額の特別償却
・7%相当額の税額控除
を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度、※ 所得税も同様の制度あり)
認定経営革新等支援機関(当事務所も該当しています)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けている事。 対象資産:新品の、 器具及び備品(1台30万円以上)、
建物付属設備(1台60万円以上)
※
特別償却は所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用されません。 |