雇用促進税制について 事務所通信vol.112 平成26年6月20日 顧問先各位 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。 4月に消費税の増税が実施されたばかりですが、現在来年実施される予定の再度の消費税増税及び軽減税率の適用等についての検討がされています。今年の年末までにはこれらの改正が決定されると思います。 また今後日本経済の動向がどの様になってくるのか、目が離せない状況であると思います。企業経営に関する新しい情報に注意し、的確に対応していく必要があると思います。 今回は雇用者数が増加した場合に税額控除が受けられる雇用促進税制について略述したいと思います。適用には事業年度開始後2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出していないと適用が受けられないと、厳しい条件がありますが、控除される税額が大きいので、増員の雇用計画がある場合は検討する必要があると思います。(ここで言う雇用者に高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、役員等は含まれません。) 1.雇用促進税制 青色申告法人が平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けることができます。(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度) ※
所得税も同様の制度あり 2.適用要件 @青色申告書を提出する事業主であること。 A適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと。 B適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること。 C適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。 D風俗営業等を営む事業主ではないこと。 3.確定申告までの流れ @雇用促進計画を作成・提出 適用年度開始後2か月以内に本店所轄のハローワークに雇用促進計画を提出します。 ・雇用促進計画−1 ・雇用促進計画−2 ・主たる事業所の雇用保険適用事業所番号が分かる書類 A雇用促進計画の達成状況の確認 適用年度終了後2か月以内(個人事業主は3月15日まで)にハローワークに状況確認書類を提出して、雇用促進計画の達成状況の確認をもらいます。 ・雇用促進計画−1 達成状況を追記したもの ・雇用促進計画−3 期間中に分割、企業組織再編を行った場合要提出 B税務署に申告 確認を受けた「雇用促進計画―1」の写しを確定申告書に添付して、申告書を提出します。 4.所得拡大税制と選択適用 国内雇用者に対する給与等支給額を、基準事業年度と比較して一定割合以上増加させた等の要件を満たし場合、その増加額の10%(中小企業等については20%)を税額控除する制度がありますが、上記雇用促進税制とは選択適用となります。 |