H26年度法人税の改正について

事務所通信vol.111

平成26年4月20日

顧問先各位  

消費増税が実施され、今後経済にどの様な影響が出てくるのか、注視していく必要があると思います。平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。今回は法人税の改正について再度確認したいと思います。

1.生産等設備促進税制

青色申告法人が、一定の規模以上の生産等設備を取得し、事業の用に供したときは、その取得価額の30%相当額の特別償却か、3%相当額の税額控除を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度、※ 所得税も同様の制度あり)

2.生産性向上設備投資促進税制

青色申告法人が、一定の要件に該当する最新設備(要証明書)又は利益改善の為の設備(要事前投資計画)を取得し、事業の用に供したときは、即時償却か、5%(資本金3千万円以下の中小企業又は個人事業者は10%、その他の中小企業は7%)相当額の税額控除を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成26年1月20日から平成28年3月31日まで、中小企業については平成29年3月31日まで ※ 所得税も同様の制度あり)

3.中小企業活性化税制

中小企業者で青色申告法人が、一定の経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%相当額の特別償却か、7%相当額の税額控除を選択適用する事が出来ます。(適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に改善設備を取得する場合、※ 所得税も同様の制度あり)

4.交際費の損金算入限度

交際費等の損金不算入につき、接待飲食費の額の50%相当額まで損金算入することができます。(適用時期:平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度)

但し、中小法人については、800万円の定額控除額か上記接待飲食費の50%かを選択して限度額を適用することが出来ます。  

5.所得拡大税制

青色申告法人が、国内雇用者に対して

1.基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加

2.給与等支給額が前事業年度を下回らないこと

3.平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと

の要件を満たした場合には、「雇用者給与等支給増加額」の10%相当額の特別税額控除ができます。(適用時期:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度)

6.雇用促進税制

青色申告法人が、ハローワークへの届け出等を行うなど、一定の要件に該当する雇用者数の増加がある場合、一人当たり40万円の税額控除(中小企業者等の場合:当期の法人税額の20%が限度)する事ができます。(適用時期:平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度、※所得税も同様の制度あり)

7.復興特別法人税

法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じた金額を復興特別法人税として申告・納付する必要があります。(適用時期:平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)

8.欠損金の繰越控除制度

青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度、但し平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度分に生じたものについては7年以内)がある場合には、欠損金額に相当する金額を、下記控除限度額までの各事業年度の所得の金額を限度として、損金の額に算入されます。

青色申告欠損金の控除限度額

中小企業者等:各事業年度の所得の金額の100%

その他   :各事業年度の所得の金額80%(平成24年4月1日以降開始事業年度)