H25年度法人税の改正について

 事務所通信vol.107

平成25年9月20日

顧問先各位  

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

消費税の増税はまだ確定していませんが、デフレ脱却、経済成長政策に、増税は影響を与えるのではないでしょうか。

今回は、平成25年の法人税の改正について略述したいと思います。

 

 

 1)生産等設備投資促進税制の創設

法人が国内設備投資を増加させた場合、その法人が国内で取得した機械・装置について30%の特別償却又は3%(法人税額の20%限度)の税額控除を選択できる制度が創設されました。(適用期間:平成25年4月1日から平成27年3月31日まで開始年度)

上記各事業年度において取得等した生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、以下の@及びAの金額を超える場合において、機械等を事業の用に供したとき適用が受けられます。(所得税も同様の制度あり)

@その法人が有する減価償却資産につき事業年度において償却費として損金経理をした金額

A適用対象年度における生産等資産の取得価額の合計額の110%相当額

 

2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

青色申告書を提出する中小企業者が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却(一定の中小企業者等については、その取得価額の7%の特別税額控除との選択適用可)が適用できます。(所得税も同様の制度あり)

適用要件

@経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、確定申告書に該当書類を添付する事

  経営革新等支援機関とは、国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等を言います

A経営改善設備は「建物付属設備」60万円以上、「器具備品」30万円以上のもの(但し中古品は除く)

 

3)所得拡大促進税制の創設

青色申告法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の10%の特別税額控除が出来ることとされました。但し、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。(所得税も同様の制度あり)

  国内雇用者とは、法人の使用人(役員及び役員の特殊関係者を除きます。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいいます。

適用要件

@雇用者給与等支給額(A)から基準雇用者給与等支給額(B)を控除した金額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること

A雇用者給与等支給額(A)が比較雇用者給与等支給額(C)以上であること

B平均給与等支給額(D)が比較平均給与支給額(E)以上であること

  雇用促進税制等との選択適用となります。

 

4)研究開発税制の拡充

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等の、控除税額の上限が当期の法人税の30%に引き上げられました。また、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等(税理士等の特別試験研究費等の内容確認・監査が必要)が加えられました。(所得税も同様の制度あり)

 

5)環境関連投資促進税制の拡充

環境関連投資促進税制について、以下の見直しが行われました。

@即時償却できる資産に熱電併給型発生装置(コージェネレーション設備)が加えられました(所得税も同様の制度あり)

A対象資産に補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する事

 

なお、適用期限は平成27年3月31日まで延長されました。