特定求職者雇用開発助成金他について

事務所通信  vol.43

                        平成15年1月20日

顧問先各位

 

 毎々、格別のご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 平成15年がスタートしました。2月に向けて段々寒くなって来ますが、顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。本年も昨年同様宜しくお願いします。

 今回も雇用保険関係の助成金について略述させて頂きます。

前回(40号)でも述べましたように、雇用保険関係の助成金は一般的に雇用保険の適用事業所が特定の求職者を雇ったり、特定の行為を行う場合に対象となります。例えば、非自発的失業者(解雇者)を職安を通じて雇った場合など助成対象となる場合があります。

ケース1)

 中高年齢者(45〜64歳)、障害者、母子家庭の母親といった就職困難者を雇い入れようと考えている場合。

1.特定求職者雇用開発助成金

@特定就職困難者雇用開発助成金

(受給要件)

 就職が特に困難な方を公共職業安定所又は職業安定局長の定める項目に同意した無料・有料職業紹介事業者の紹介により採用した場合。

 ※「就職が特に困難な方」とは、60歳以上の者・身体障害者・知的障害者・精神障害者・母子家庭の母等・中国残留邦人等永住帰国者などです。

(給付内容)

 企業規模や区分に応じて、採用後1年間又は1年6ヵ月間に支払われた賃金に相当する額の1/4〜1/2。………詳しくはハローワークにお尋ね下さい。

 

A緊急就職支援者雇用開発助成金

(受給要件)

 雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める期間中(平成13年10月1日から平成15年3月31日(平成14年10月現在  ))に、再就職援助計画対象労働者証明書等を所持する45歳以上(厚生労働大臣が定める年齢以上)60歳未満の方を採用した場合。

 又は、雇用維持等地域で指定されている期間に、当該地域内に所在する事業所が再就職援助計画対象労働者証明書等を所持する45歳以上60歳未満の方を採用した場合。

(給付内容)

企業規模や区分に応じて、採用後6ヵ月間に支払われた賃金に相当する額の1/4〜1/3。………詳しくはハローワークにお尋ね下さい。

ケース2)

 中高年齢者(30〜59歳)の非自発的失業者を雇い入れようと考えている場合。

2.緊急雇用創出特別奨励金

(受給要件)

 45歳以上60歳未満の非自発的失業者又は45歳以上60歳未満の公共職業訓練受講者を制度発動期間中にハローワーク(公共職業安定所)または職業安定局長の定める項目に同意した無料・有料職業紹介事業者の紹介により採用した場合。

※ご注意※

この奨励金制度は完全失業率が一定の数値を超えた場合に発動されます。

1.全国において、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合。

2.地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均値が5.4%を超える場合。

(近畿ブロック)

平成13年10月31日から平成14年3月31日まで発動中。

これ以外の期間については、下記へお問い合わせください。

()大阪府雇用開発協会(Tel.06−6204−0010)

(給付内容)

            対象者1人につき30万円。

 

 従業員を採用する予定がある場合は、労働局のホームページ等で助成対象とならないかをよくご確認のうえ手続きをされると良いと思われます。

 

  大阪労働局のホームページのアドレス

   http://osaka-rodo.go.jp/navigation book/navigation book.htm