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H24年度税制改正大綱について 事務所通信vol.96 平成24年1月20日 顧問先各位 大変だった平成23年が終わり、新年が始まりました。私にとって昨年は今までにない一年だったと思っております。平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。 昨年3月に発生した地震以降、日本を取り巻く環境、またヨーロッパを中心とする世界的な不況が景気に大きく影響を及ぼし、各国の代表者交代もある為、昨年同様の厳しい一年となるかも分かりません。 昨年は3月末に予算関連法案が成立せず、23年改正は11月に国会を通過すると言う以上な事態となってしまいました。 民主党の支持が引き続き低下しているため3月に改正法案が通過するかは不明ですが、以下「平成24年度税制改正大綱」について、特に中小企業者に関係のあるものについて説明します。またこの税制改正大綱も昨年は135頁ありましたが、本年は85頁とボリュームのかなり少ないものとなっています。 また、前年と違い方向性のみ記載し、細部に渡っては記述されていない点も相違しています。 その中で震災復興とエコ、雇用創出がキーワードとなっています。 (ご注意:現時点で法律として確定したものではありません) 1.個人所得課税 @給与所得控除の見直し (1)給与収入が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円の上限となります。(H24年以降適用、以下同じ) A退職所得課税の見直し 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止します。 B給与所得者の特定支出控除の見直し 給与所得控除にかえて、特定支出控除で給与所得を計算する事が認められていますが、資格の取得費等一部特定支出の範囲が拡大されます。 (H25年分以降適用) 2.法人課税(中小企業税制) @中小企業投資促進税制 デジタル複合機の範囲の見直しと製品の品質管理の試験機器を対象に追加され適用期限を2年延長します。 A中小企業者等の少額減価償却資産 特例の適用期限を2年延長します。 ※現行の中小企業者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)は、平成24年3月31日までの資産の取得が対象となっています。 特定事業用買い替えの長期所有不動産の買い替えは、平成23年12月31日で適用期限が終了しています。 3.住宅資金の贈与の非課税 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額 @省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅 平成24年中 1,500万円 25年 1,200万円 26年 1,000万円 A@以外の住宅 平成24年中 1,000万円 25年 700万円 26年 500万円 4.自動車関連税 電気自動車等の取得税・自動車税の免税・軽減が行なわれます。 5.国際課税 国際的経済活動の増加に伴い、税の徴収を共助する事に係る法の整備や、国外財産調書の提出義務が課されます。 6.検討事項 ・社会保険診療報酬の租税特別措置の見直し ・配偶者控除 ・社会保障、税番号の具体化 以上のように、平成24年度税制改正大綱の発表は前年より1週間程早かったですが、決定した内容も少なく、3月末までに法律が成立するかも不明です。また今後の消費税増税が得意先に転嫁出来るのか、企業の死活問題だと思われます。 |