大阪府の法人税創業・産業

集積促進税制について

 

事務所通信  vol.42

平成14年10月20日

顧問先各位

 

平素は、格別のご高配を賜りまして有り難うございます。日々涼しさが増して、徐々に過ごしやすくなってまいりました。顧問先の皆様に於かれましては益々ご清祥のことと存じます。

 大阪府では、府内における創業と産業集積の促進を税制面において支援しており、「大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例」に基づき以下の施策が施されています。

@創業促進税制

1 対象法人

中小創業法人 

・ 平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に、府内に主たる事業所等を置いて、創業した株式会社、合名会社、合資会社、有限会社。

・ 創業した事業年度当初の資本金が1千万円以下 。

・ 創業の日以降、引き続き府内に主たる事業所等を置き、事業を行っていること。

特定業種中小創業法人

・ 中小創業法人のうち、製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業(※)とするもの。

※ 主たる事業 : 原則として売上金額が最も多いもの。

2 軽減税率

・ 中小創業法人            1/ 2を軽減。

・ 特定業種中小創業法人    9/10を軽減。

3 各事業年度における軽減措置の適用

・ 創業した事業年度末現在の資本金等が1千万円以下であること。

・ 第2事業年度以降、事業年度末現在の資本金等が1億円以下であること。

・ 府内において風俗営業等(風俗適正化法に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業)を営んだことがないこと。

・ 申告期限前3年の間に不申告等による決定処分、法人税の重加算税、重加算金額の決定、仮装経理に基づく更正を受けていないこと。

4 適用手続等

・ 軽減措置を受けようとする法人は、風俗営業等を営む法人でない旨の申立書等を添付して申告します。

・ 特定業種中小創業法人については、あらかじめ、当該法人であることについて知事の確認を受けます。

A産業集積促進税制

大阪府内の一定地域(産業集積促進地域)における土地、家屋の取得に係る不動産取得税を軽減する特例措置を設けます。

1 産業集積促進地域の指定

・ 知事は、市町村長の申出に基づき、産業の集積の促進を図る必要があると認める地域を「産業集積促進地域」として指定し、公示します。

・ 市町村長は、知事に申出を行うときは、「産業集積の促進に関する計画」を提出します。

2 対象不動産

・ 対象期間中(産業集積促進地域の指定公示日から平成18年3月31日までの間)に、産業集積促進地域内の土地に新築した家屋(住宅、風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業に供するものを除く)及びその敷地である土地

※ 土地の場合、対象期間中に取得し、かつ、その取得の日から1年以内に当該土地を敷地として自ら家屋の建設に着手したものに限ります。

※ 家屋の場合、対象期間中に建設に着手したものに限ります。

3 対象者

・ 事業(風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除く)の用に供するために対象不動産を取得した者のうち、規則で定めるもの。

4 軽減額

・ 対象不動産の取得にかかる不動産取得税の1/ 2に相当する額(同じ産業集積促進地域内における取得に係る不動産取得税については、それらの合計額)について、2億円を限度として軽減します。

5 手続き

・ 対象不動産のうち土地について、軽減対象となる旨の申告があった場合に限り、軽減対象となる税額については、最長3年間の徴収猶予を行います。

・ 減額の対象となる不動産を取得した者である旨の知事の確認を受け、減額申請を行います。

6 学研都市法等との調整

・ この産業集積促進税制と関西学研都市法及びFAZ法に基づく軽減措置との併用はできません。

※ 詳しくは、府税事務所でご確認下さい。