H25年度税制改正大綱について
事務所通信vol.104
平成25年3月20日
顧問先各位
政権交代が再びおき、景気上昇にむけ大きく舵がとられようとしています。インフレターゲットと言う、今までにない政策は成功するのでしょうか。
我々は著しく変化する時代を注視していく必要があると思います。
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
1月に与党の「平成25年度税制改正大綱」が発表されました。
平成25年の改正の注目点について略述したいと思います。
(ご注意:現時点で法律として確定したものではありません)
1.個人所得課税
@所得税率の引き上げ
課税所得4,000万円を超について、45%の税率が追加されます。
(平成27年分以降適用)
A住宅取得等の税額控除
1)一般住宅
平成26年1から3月
10年間 1% 最大200万円
平成26年4月から29年12月
10年間 1% 最大400万円
2)認定住宅
平成26年1から3月
10年間 1% 最大300万円
平成26年4月から29年12月
10年間 1% 最大500万円
※認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
この他、ローンなしの住宅取得に、居住年に税額控除する制度、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修もあります。(各工事証明書等必要)
B高台移転の収用控除の創設
特定被災区域内において、高台移転のため地方公共団体等へ譲渡した場合、5,000万円の所得控除が譲渡所得から控除する事が出来ます。
(H25年4月1日以降の譲渡から適用)
2.法人課税
@投資促進税制
青色申告者が平成25年4月1日から27年3月31日までに開始する各事業年度において事業用生産設備の取得額の合計額が下記の@及びAの金額を超える場合、30%の特別償却か3%の税額控除(但し該当年度の法人税額の20%まで)のいずれかを選択適用できる制度が創設されます。
@該当年の所有減価償却資産の減価償却費として損金経理をした金額
A前年度に取得した生産設備の合計額の110%の額
A雇用促進税制
1)雇用者給与等支給が増加した場合の税額控除
青色申告者が平成25年4月1日から28年3月31日までの間に開始する各事業年度で、雇用者給与等支給「増加額」の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときは、下記@及びAの要件を満たす場合、雇用者給与等支給「増加額」の10%の税額控除が出来るとされました。(当期の法人税額の10%が限度、但し中小企業者等は20%が限度)
@前年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
A平均給与等の支給額が前事業年度の平均給与等の支給額を下回らないこと
2)雇用者数が増加した場合の特別控除
雇用計画をハローワークに提出する等、一定の手続きを行って雇用者を増加させた場合、増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げられます。
B中小法人の交際費の損金算入額の変更
中小法人の交際費の800万円までは全額損金算入とされます。
3.教育資金の贈与の非課税
直系尊属から30歳未満の直系卑属の教育資金に金銭等を拠出し金融機関に信託等をして贈与した場合には、受贈者1人につき1,500万円まで(学校等以外の者に支払われる金銭は500万円まで)の金額にたいし贈与税が免除されます。この特例を受けるには、教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由して、所轄税務署長に提出する必要があります。(平成25年4月1日から27年12月31日までの拠出分に限る)
4.相続税の基礎控除等及び税率の見直し
相続税の基礎控除が3,000万円へ、法定人数控除額が600万円へ引き下げられます。また、取得財産が1億円超の相続人の適用税率が増加します。
(平成27年1月1日以後の相続から適用)