雇用助成金と25%CO2削減について
事務所通信vol.85
平成22年1月20日
顧問先各位
毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。
日本では民主党が政権を奪取し期待と不安の入り混じった年明けとなりました。税制についても、今後大幅な変更が行われる可能性もあるので注意が必要と思われます。
現在、企業及び家庭で厳しい支出削減が行われており、前年の収入を確保できず人員余剰が出ている状況においても、雇用を維持した場合、雇用保険の適用事業所であれば、休業手当に対して支給される雇用助成金について説明します。
1.中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2(2) [1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[ [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(3(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
○教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※
具体的な申請の仕方は下記アドレスのガイドブック等をお読み下さい。また、最寄の職業安定所にお尋ね下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
上記のような助成金が、緊急的に支給されておりますが、今後の日本経済では中長期的事業計画が必要です。
要は助成金を貰うために、整理解雇しないのではなく、余剰人員を活用できる時代にあった業務の創造が必要です。
例えば、建物の耐震構造改修、産業廃棄物再利用、地場産業・独自商品開発等
政府はエコによる産業振興で、景気回復が図れると説明しておりますが、中国を始めとする新興国で生産される可能性が高く、国内の製造業の売上は一概に回復するとは言いきれません。また、環境税をはじめ太陽光発電の電気買取制度も導入できる資金の余裕がある企業・家庭が対象となり、
買い換えることが出来ない層は、逆に負担が増加します。
アイデアとチャレンジ精神が今ほど必要な時代はないと言えると思います