育児休業取得促進等助成金の
概要について

 事務所通信vol.76

平成20年7月20日

顧問先各位  

平素は、毎々格別のご高配を賜りまして有り難うございます。暑い日が続きますが、顧問先の皆様に於かれましては益々ご健勝のことと存じます。さて今回は、仕事と家庭の両立支援(育児休業取得促進等助成金)について説明します。

この助成金には、育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する「育児休業取得促進措置」と、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てにしっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成する「短時間勤務促進措置」の2つの制度があります。

 @育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

労働協約又は就業規則に育児休業制度を定め、対象被保険者※の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合。

※ 対象被保険者とは、

雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者

支給される額

助成額

事業主が行う経済的支援額(1日当たりの支援額が次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数※を乗じて得た額)にAの助成率を乗じた額を支給。

・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額

・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額

助成率

・大企業  1/2 (2/3)

・中小企業 2/3 (3/4)

*( )は平成22年3月31日まで

助成期間

事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(子が1歳に達する迄。ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。なお、平成22年3月31日まで間、子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間

  支給対象期間の日数

支給対象期間が6ヶ月の場合、180日。

 A育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

※ 本助成金は、平成21年度までの時限措置です。

 次のいずれにも該当する事業主の場合。

労働協約又は就業規則に、次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め、3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者※の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた場合。

ア 1日の所定労働時間を短縮する制度

イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度

ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度

     対象被保険者とは、

雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、短時間勤務制度利用開始日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者。

支給される額

助成額

事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額。ただし、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額の30日分が上限。)

・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額

・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額

助成率

・大企業  2/3

・中小企業 3/4

助成期間

短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間。

 問い合わせ先         

ハローワーク事業主支援コーナー

大阪労働局雇用助成金窓口

06−6346−7181

(大阪労働基準局HPより引用)