後期高齢者医療制度について

 事務所通信vol.75

平成20年4月20日

顧問先各位 

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

 増加しつづける高齢者の医療費抑制のため、平成20年4月より後期高齢者医療制度が、はじまりました。いままで、被用者保険の被扶養者であった方も、国民健康保険に加入されていた方も4月からは、新たな後期高齢者医療制度に加入することとなります。

4月からは、後期高齢者医療被保険証を提示して診察を受けることとなります。以下後期高齢者医療制度について略述します。

1.被保険者

 @75歳以上の方

  A65〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方

 2.保険料

@     高齢者一人ひとりが、納めることとなります。

  A所得に応じて係る部分と、被保険者に等しく係る部分の合計額となります。

     所得の低い世帯の方は、均等割が軽減されます。

     どんなに所得の高い方でも、年50万円が最高になります。

 B国民健康保険に加入していた方・健康保険の被保険者の方

   後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。

 C健康保険の被扶養者であった方

   新たに後期高齢者医療制度の保険料を納付します。

   ただし、平成20年4月から9月までは保険料を凍結し、10月から平成21年3月までは、均等割り保険料を9割軽減することとしています。

   例えば夫75歳、妻73歳の場合、夫は後期高齢者医療制度に加入となりますが、妻は国民健康保険に加入する必要があります。

  D所得割の率や均等割の額は、各広域連合が、それぞれの都道府県の医療の給付に応じて、2年ごとに条例で決めます。

  E保険料は原則として、年金から徴収されます。

  ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、納付書や口座振替等により、納付することとなります。

 3.医療の給付

後期高齢者医療制度の医療給付は、高額医療・高額介護合算制度以外は現行の老人保健及び国民健康保険において支給されているものと同じです。

4.患者負担

医療機関の窓口では、かかった医療費の1割(現役並み所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払います。

 ○3割負担となる現役並所得者に該当するかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。

     課税所得145万円以上、かつ、

     収入 高齢者複数世帯520万円以上、 高齢者単身世帯 383万円以上

窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合は同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。

5.高額医療・高額介護合算制度

 同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額での上限を設け、負担額を軽減します。

(単位:円)

 

自己負担限度額(月ごと)

高額医療・高額介護自己負担(年ごと)

外来(個人ごと)

 

現役並所得者

44,400

80,100

67万

一般

12,000

44,400

56万

市民税非課税

8,000

24,600

31万

年金受領額80万円以下

15,000

19万

厚生労働省パンフレットより引用