設備投資促進税制他について
事務所通信vol.73
平成20年1月20日
顧問先各位
いつも格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。本年もよろしくお願いします。
さて大阪府では平成19年4月1日より、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するための法人府民税や法人事業税の軽減措置を実施しています。
今回はこの措置につき若干の説明を行います。
1.
平成19年4月1日からの軽減措置の概要
※ 設備投資促進税制と創業促進税制は同一事業年度で重複適用されません
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設備投資促進税制 |
創業促進税制 |
対象法人 |
平成22年3月31日までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業(資本金3000万円以下) |
平成22年3月31日までに府内に本店を置き創業した製造業(資本金1000万円以下) |
軽減税目 |
法人府民税 |
法人事業税 |
軽減内容 |
現行税率の9/10 |
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適用年度 |
設備供用開始事業年度 |
設立後5年間に終了する各事業年度 |
T.設備投資促進税制
1.対象法人
主な用件
@製造業を主たる事業として営む法人であること(資本金3千万円以下)
A事業年度末において、府内に本店を設置していること
B青色申告書を提出する法人であること
C大規模法人の子会社でないこと
2.一定の設備
@
新品の機械・装置であること
A
1台あたりの単価が160万円以上(リース契約の場合、支払総額210万円以上)であること
B
設備投資の総額が、大阪府分の法人税額に45/1000を乗じた額以上であること
3.適用手続き
下記の書類を確定又は中間申告のそれぞれの申告期限の15日前までに、大阪府へ提出し、ものづくり支援課の審査を受け、提出する申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」と「貸借対照表」と「確認結果通知」の写し法人税青色申告書の写し「別表6(9)」「別表16(1)」他を添付します。
@
中小製造業法人設備投資確認申請書
A
登記簿謄本
B
事業案内等
C
取得した設備の契約書等の写し
D 取得した設備の配置図と写真
E
固定資産台帳の写し
U.創業促進税制
1.対象法人
主な用件
@製造業を主たる事業として営む法人であること(資本金1千万円以下)
A平成22年3月31日までに、新たに設立された法人で府内に本店を設置していること
2.適用手続き
下記の書類を確定又は中間申告のそれぞれの申告期限の15日前までに、大阪府へ提出し、商工振興経営支援課の審査を受け、提出する申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」と「貸借対照表」と「確認結果通知」の写しを添付します。
@
中小製造業創業法人確認申請書
A
定款の写し
B
登記簿謄本
C
事業案内等
D
会社組織図
E
注文書等の写し
3.適用期間
設立後5年の間に終了する各事業年度
※この他平成19年3月31日までに設立された法人の特例もあります。
設備投資促進税制・創業促進税制の該当者は、事務所まで申し出て下さい。