育児雇用安定等助成金の概要について
事務所通信vol.71
平成19年10月20日
顧問先各位
平素は、毎々格別のご高配を賜りまして有り難うございます。平成19年も後半となりました。顧問先の皆様に於かれましては益々ご健勝のことと存じます。さて今回は、雇用保険の中小企業子育て支援助成金の概要について述べさせて頂きたいと思います。
申請に計画が必要な場合は、事前に「計画」を所轄官庁へ届け出る事や「計画」に変更がある場合は、変更前に所轄官庁に変更届けを提出していないと申請が認められない等、「計画」に基づいた「実行」に対してしか申請受給が出来ません。
T.受給できる事業主
1.常時雇用する労働者の数が100名以下であること。
2.次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
(注)行動計画には、計画期間内に男性の育児休業等取得者がおり、かつ女性の育児休業等取得率が70%以上、計画期間が2年以上5年以下などの基準を満たす必要があります。 |
3.労働協約又は就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合……育児休業について規定があること
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合…短時間勤務制度について規定があること。
4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。
5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしている事。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
@休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと。
A復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
@平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
A対象となる短時間勤務制度:ア〜ウのいずれかであること。
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格
(1 (1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
(2 (2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと
U.受給できる額
対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給
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育児休業 |
短時間勤務 |
1人目 |
100万円 |
@6か月以上1年以下 60万円 |
A1年超2年以下 80万円 |
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B2年超 100万円 |
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2人目 |
60万円 |
@6か月以上1年以下 20万円 |
A1年超2年以下 40万円 |
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B2年超 60万円 |
V.支給対象となる期間
平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者がTの5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。
W.受給のための手続き
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内
必要書類
1.育児・介護雇用安定等助成金支給申請書
2.一般事業主行動計画策定・変更届(写)
3.労働協約(写)又は就業規則(写)
4.育児休業取得者に関する支給申請の場合
(1)育児休業取得申出書(写)、母子健康手帳(写)他
( (2)育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
5.短時間勤務適用者に関する支給申請の場合
( (1)短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)、母子健康手帳(写)他
( (2)短時間勤務適用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
6.直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等
7.21世紀職業財団地方事務所に提出します。
上記条件に該当すると思われる事業所で、助成金の申請を行ない、当事務所のサポートを希望される方は、事務所までお申し出下さい。