飲食交際費について

 事務所通信vol.70

平成19年8月20日

顧問先各位 

 

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

 法人税では平成18年4月1日以後開始する事業年度から交際費のうち一人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費に含めなくて良い改正が行われております。この適用を実際に受けるには、幾つかの用件が必要となります。さて、今回はこの交際費課税について説明します。

 

1.             交際費とは

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他の事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

法人税では、交際費等のなかには冗費的支出も多いことから、交際費等に一定の限度額を設け、その限度額を超える金額については損金の額に算入しないこととされています。

 

期末資本金の額     損金算入限度額

1億円以下       400万円と支出交際費のいずれか少ない額(A)

            (A)− (A)×10%=損金算入限度額

1億円超        限度額 なし(全額損金不算入)

 

ただし、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、一人当たり5,000円以下のものについては、全額損金に算入することが認められます。

 

2.             飲食交際費とは

 

(1)   支出の対象者

得意先、仕入先その他事業に関係ある者(自社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものは除かれます。)

(2)一人当たり5,000円以下

単純にその飲食等に要した金額を飲食等に参加した人数で除して計算した金額

(3)対象となる飲食費とは

 飲食その他これに類する行為のために要する費用をいいます。具体的には、飲食店や料理店のほか、購入した弁当や仕出し、出前、ケータリングサービスによる費用、その他カラオケスナックなどでの飲食費用などです。

ホテルなどにおける飲食費でサービス料やチャージ料などが一体となって請求されるものについては、これらを含んだ総額がその対象となる飲食費となります。

 

なお上記飲食交際費の適用を受けるときは、以下のような飲食交際費明細書の作成が必要です。(引用文献:改正交際費課税徹底活用ガイド)