雇用保険助成金の
概要について
事務所通信 vol.40
平成14年7月20日
顧問先各位
平素は、毎々格別のご高配を賜りまして有り難うございます。平成14年も早半ば
を過ぎました。暑い日が続いておりますが、顧問先の皆様に於かれましては益々ご健
勝のことと存じます。
さて今回は、巷で話題となっております雇用保険の「助成金・給付金」の概要につ
いて述べさせて頂きたいと思います。
助成金受給の難しいところは、同じ助成金でも申請する企業の条件が異なりますの
で、申請企業個々の状況の応じて基本的な書類を全て整備して初めて助成金の申請が
可能となると言うところだと思います。
また申請に計画が必要な場合は、事前に「計画」を所轄官庁へ届け出る事や「計
画」に変更がある場合は、変更前に所轄官庁に変更届けを提出していないと申請が認
められない等、「計画」に基づいた「実行」に対してしか申請受給が出来ません。
T.起業・創業
1.中小企業雇用創出人材確保助成金
イ)受給の要件
@雇用保険の適用事業所または適用事業所となる見込みの事業所である事
A
中小企業や個人の事業主である事B新分野進出(創業・異業種進出)に伴い事業の設置・整備の費用に300万円以上負 担する事
C新分野進出(創業・異業種進出)に伴い「改善計画」を都道府県知事へ提出する事
D「改善計画」の認定後、「実施計画認定申請」を雇用・能力開発機構都道府県センタ
ーへ提出する事
E実施計画の期間内に対象労働者を一般被保険者として雇入れする事
F事業主の都合による解雇がない事
G対象労働者は、過去3年間に対象事業主の企業で勤務しておらず、かつ新分野にお
いて1年以上勤務するものであり、助成金受給後も引き続き継続雇用する事
H助成金の支給において独立性を認める事が適当でないと判断される事業主間で行わ
れる雇入れでない事
ロ)給付内容
計画期間内に雇入れた対象労働者(6名まで)の賃金の半年分に相当する額の4
分の1
ハ)申請手続 提出期限
@改善計画認定申請書………………………………………創業・異業種進出後6ヶ 月以内
A新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書…改善計画認定後
定款の写し・改善計画の認定通知書の写し
この他類するものに中小企業雇用創出雇用管理助成金、中小企業雇用創出等能力開
発助成金があります。
U.高年齢者関係
1.特定求職者雇用開発助成金
イ)受給の要件
@障害者・母子家庭の母等または60歳以上の高年齢者を雇入れる予定がある事
A公共職業安定所の紹介によって雇入れる事
B対象労働者は、過去3年間に対象事業主の企業で勤務しておらず、独立性を認める
事が適当でないと判断される事業主間で行われる雇入れでない事、また1年以上勤務
するものであり、助成金受給後も引き続き継続雇用し、その労働者が雇用保険に加入
出来る者である事
C毎年労働保険料を支払っている事
D
事業主の都合による解雇がない事E対象労働者の出勤状況・賃金台帳の書類の整備をしている事
ロ)給付内容
前年度の労働保険料の算定基礎賃金額の3分の1(基本手当日額の165日分が
限度)
ハ)申請手続 提出期限
@特定求職者雇用開発助成金第1期支給申請書………雇入れ後6ヶ月経過後1ヶ 月以内
添付書類
就業証明書、企業の事業内容、資格取得等確認通知書の写し、労働者名簿他
V.そ の 他
この他従業員の教育訓練、定年延長、育児・介護実施等をすることに対して受給でき
る場合があります。
助成金の内容、対象は常に変動します。該当すると思われた場合は、まず大阪
労働局のホームページ等で内容をよくご確認のうえ申請手続きをされると良いと
思われます。
ホームページのアドレス
http://osaka-rodo.go.jp/navigation book/navigation book.htm