改正税法で注意すべきもの

平成18年2月20日

顧問先各位

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

 現在、来年度の税制改正が現在国会で審議されておりますが、改正案が決議されますと4/1以降、現行法が改正されて適用が変更されます。3/31日で適用切れとなるもので重要性の高いものを下記に記載しますので、適用を受けようとお考えの顧問先の皆様はお早めに手続きをお進め下さい。

T.廃止されるもの

@少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(30万円未満の減価償却資産の損金算入制度)

改正案 一期合計300万円まで

A情報通信機器を取得した場合の特別償却(いわゆるIT減税)

改正案 従来の対象資産は廃止、高度情報セキュリティの為のOS及び供に取得されるサーバー等のみ2年間適用(300万円以上)

B中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の器具備品の内デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタル電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、冷暖用又は暖房用機器

改正案 上記器具備品は対象外

U.改正される予定のもの

(1)役員給与の損金不算入

オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ常勤役員の過半数を占めている同族会社が、以下のケースを除きオーナーの給与所得控除相当部分を損金不算入とする。

@(法人所得+オーナー報酬)が年800万円以下の場合

A(法人所得+オーナー報酬)が年800万円超3000万円以下でかつ、オーナー給与の割合が50%以下である場合

(2)同族会社の留保金課税の見直し

改正により、設立後10年以内の中小企業者、自己資本比率50%以下の不適用措置は廃止。以下のように改正

@所得基準…所得等の金額×40%(中小法人50%)

A定額基準…年2,000万円                最も多い額   

B自己資本比率基準…30%に達するまでの額

(3)役員賞与の損金不算入

定期的に、同一の額を支給する給与を損金算入から、あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与が損金算入となります。

(4)交際費

一人あたり5,000円以下の飲食費(役職員間の飲食を除く)を損金算入

※通常の交際費と上記交際費を分けて元帳等に処理する必要があります。

(5)無申告加算税

無申告加算税の割合を20%とする(納付すべき税額が50万円以下の部分については15%)