中小企業新事業活動促進法について

 事務所通信  vol.60

平成18年1月20日

顧問先各位

 平素は、格別のご高配を賜りありがとうございます。新年がスタートしました。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

平成17年4月から施行された「中小企業新事業活動促進法」で、創業、経営革新、新連携に対して支援が行われます。経営革新等に取り組んだ中小事業者は、税制また助成金、融資等で優遇される措置がされております。

 適用を受けるには経営計画等を作成し、大阪府の経営革新担当に申請が必要ですが、承認を受けた場合、先に述べた色々な面で支援を受けることができます。  

 そこで今回は、中小企業新事業活動促進法の適用を受けるため、経営革新計画の承認を受けるにはどのような事が必要か、若干説明したいと思います。

T.経営革新の内容

経営革新計画の目標・重点課題である経営革新とは以下の4つの内容を言います。

 1.新商品の開発又は生産

2.新役務の開発又は提供

3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入

4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

※上記新商品や新役務とは、基本的に個々の中小企業者にとっての「新たな取り組み」であれば承認の対象となります。

U.経営目標の設置

1.次の2つの指標が、おおむね3年〜5年で、相当程度向上することをいいます。

2.        1)「付加価値額」(営業利益+人件費+減価償却費)又は「一人当たりの付加価値額」(付加価値額/従業員数)の伸び率

2)「経常利益」(経常利益 = 営業利益 − 営業外費用(支払利息・新株発行費等))の伸び率

(注)中小企業新事業活動促進法における経営革新では、「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とは異なります。

2.経営革新計画として承認されるためには、計画期間である3年〜5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。

それぞれの計画期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。

計画終了時 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「経常利益」の伸び率
3年計画の場合 9%以上 3%以上
4年計画の場合 12%以上 4%以上
5年計画の場合 15%以上 5%以上

V.その他配慮事項

  承認後府が計画実施中に計画進捗状況についての調査(フォローアップ調査)を行い対応へのアドバイスを行います。

中小企業庁のホームページに、マンガでわかる創業・経営革新・新連携ガイドブックガイドブックが掲載されていますのでご一読下さい。

HPアドレス http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/manyual.html

 また実際の申請に当たっては、府の経営革新担当に数回程度、指導を受ける事が必要と思います。

お問い合わせ先:大阪府商工労働部商工振興室経営支援課分室 経営革新グループ

TEL06-6966-961213 

http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keikaku/index.html#siencenter

(参考文献)マンガでわかる創業・経営革新・新連携ガイドブックガイドブック