平成14年度 改正税法の
概要について
務所通信 vol.39
平成14年5月20日
顧問先各位
平素は、毎々格別のご高配を賜りまして有り難うございます。暖冬だったせいか例年になく
5月でも蒸し暑く感じられますが、顧問先の皆様に於かれましては益々ご健勝のことと存じま
す。
さて、日本の景気は回復する兆しは明らかではありませんが、顧問先の皆様の創意工夫と
我々が共にこの難局を乗り越えて行く必要があると思っております。
今回は、平成14年度の税制改正のトピックスについて概略を述べさせて頂きたいと思いま
す。(現在審議中のものを含む。)
T.所 得 税
1.定率税額控除の継続
(H14.1.1〜)@又はAのいずれか少ない方の金額
@ 定率控除前の所得税額×20%
2.
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度が下記の様に控除額、 @ 控除期間 10年間
A 控除率 1%(5000万円まで)
3.特定の事業用資産の買換え特例の改正
@
既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産に係る取得時期の制限
を平成14年1月1日以後に譲渡がされるものについては所有期間10年超のもの
とされました。
4.簡易な簿記の方法により記録している者に係る青色申告特別控除の経過措置の
適用期限の延長
平成15年分から17年分まで3年間延長
U.法 人 税(H14.4.1以降開始事業年度〜)
1.連結納税制度
親会社に100%発行済株式を保有される全ての内国法人(100%子会社)が、連
結納税制度を選択(国税局長官の承認)する場合は、連結所得に対して税額の計
算を行います。
※ 連結納税制度を選択した法人に対し付加税を2年間の措置として上乗せ
2.中小企業投資促進税制の拡充
中小企業投資促進税制の適用期限が2年間延長されました。中小企業が一定の機
械装置や器具備品、大型貨物自動車等を取得またはリースした場合に、取得価額
の30%の特別償却あるいは7%の特別税額控除の適用を受けることができるもので
す。
取得価額要件は160万円以上に、リース費用総額要件は210万円以上に緩和され
ました。
3.交際費課税の緩和
資本金1000万円超5000万円以下の法人に係る交際費の定額控除限度額が30
0万円から400万円に引き上げられました。
4.同族会社の留保金課税の軽減
資本金1億円以下に係る課税留保金額に対する税額について、5%相当額を軽減
する。
5.その他受取配当の益金不算入の縮減、退職給与引当金の廃止
退職給与引当金の廃止。(中小法人は10年間で取り崩し。)
V.相 続 税(H14.1.1〜)
取引相場のない株式等のうち当該会社の発行済株式等の総数の3分の1以下に相
当する部分について、一定の要件を満たす場合に限り、当該相当する部分の価額
のうち3億円を限度として、相続税の課税価額を10%減額する措置を講じます。