事務所通信 vol.55

トライアル雇用の助成金について

                         事務所通信  vol.55

                        平成17年1月20日

顧問先各位

  毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。平成17年となりました。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます、本年も宜しくお願いします。

 平成16年より、配偶者特別控除の上乗せ分が廃止され、17年分では老年者控除、公的年金控除額の縮小、定率税額控除の縮小・廃止、雇用保険料の引き上げ、厚生年金・国民年金保険料の引き上げ等、今後たくさんのものの負担増加が予定されています。

 そんな中で今回は、雇用保険適用事業所が、対象労働者を試行的に雇用した場合にもらえる助成金について説明したいと思います。

 試行雇用奨励金

 1.試行(トライアル)雇用奨励金の概要

 公共職業安定所の紹介により下記トライアル雇用対象労働者を、試行雇用(原則3か月。1か月又は2か月も可能)として雇い入れた場合。

 トライアル雇用対象労働者とは

1.中高年齢者(45歳以上65歳未満)
2.若年者(35歳未満)
3.母子家庭の母等
4.障害者
5.日雇労働者
6.ホームレス

1.3.の対象者については試行雇用後、常用労働者へ原則移行することが前提となります。

・支給される額

対象者1人につき月額5万円。

ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職した場合又は、常用雇用へ移行した場合であって、1か月に満たない雇用期間がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出された額(千円未満の端数は切り捨て)。

支給額算出式

 2.トライアル雇用の流れ

 @職業安定所にトライアル雇用の求人登録を行う。(求人関係資料提出)

 A職安より、対象労働者紹介

 Bトライアル雇用の開始

 Cトライアル雇用実施計画書の作成、提出(雇入れ後2週間以内)

 D常用雇用移行に向けた取組の実施(教育訓練等)

 E職安より、トライアル雇用終了に当たっての常用雇用移行に関する助言・指導があります。

 Fトライアル雇用結果報告書の作成、提出(トライアル雇用終了後1か月以内)

 G原則常用雇用への移行、奨励金の支給

 なお詳しくは、最寄りの職業安定所でお尋ね下さい。