電子納付(e-Tax)を始めましょう! 

                        事務所通信  vol.53

                        平成16年10月20日

顧問先各位

  毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。日々涼しくなってまいりましたが、顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。 

 ご存知のように国税の電子申告・納税等のサービスの開始は、本年6月1日から、すでに開始しております。また平成17年からは、地方税においても一部電子手続きによる取り扱いが始まると聞いております。

今回は、電子申告・納税システム(e−Tax)の電子納税について説明したいと思います。

 T.電子申告・納税システムの利用方法

国税の電子申告・納税システムを利用するには、以下の環境が必要となります。

1)一定の水準のパソコンを所有していること

(最近購入したパソコンであれば問題ありません)

2)そのパソコンでインターネットを利用できること

(通常、プロバイダーと契約して、パソコンでインターネットやEメールを利用している人も多いと思います、出来ればブロードバンドの通信速度のある程度速いものがベストです)

3)電子証明書を取得していること

(住基カードに公的個人認証サービスで電子証明書を付加してもらえます)

4)ICカードリーダライタを取得していること

(いままで手続きでの実印押印に相当する、電子証明書を申請手続き等に添付するにはICカードリーダライタが必要となります)

 以上のインターネット等の環境が整備できている者は、税務署に電子申告・納税等開始届出書を提出することで、e−Taxを利用する下準備ができます。

 U.e−Tax利用のための登録手続き

@e−Taxの利用開始の手続きとしては、4月1日から納税地の所轄税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出できます。

 

 ※ 開始届出書の提出には、個人の場合は住民票の写し又は印鑑登録証明書、健康保険証の写し等、法人の場合は登記簿謄本等を添付するか提示が必要です。

 

A税務署から利用者識別番号、暗証番号、CD−R(e−Taxソフト)が送付されてきます。

 B税務署からCD−R等が送付されてきたままではe−Taxは利用できません。納税者が、e−Taxに最初にログインする際に、

(イ)税務署より通知された仮暗証番号を、本暗証番号へ変更

(ロ)電子証明書の登録

(ハ)納税用確認番号

の登録をして初めて使用する事が出来るようになります。

 V.電子納付の手続き

@e−Taxで、納付情報のデータを作成します。以下源泉所得税の納付について説明します。e−Taxを立ち上げて、利用者を選択しメニューボタンの「作成」「申告・申請等」を選択、「新規作成」を選択し「申請・届出」のラジオボタンを選択、税目のプルダウンメニューから「源泉所得税」を選択、「次へ」をクリック、所得税徴収高計算書が画面に表示されます。これに支払日や人数、支給金額、源泉税額等必要事項を記入し完成したら「作成完了」をクリック。

Aメニューボタンの電子署名を選択し、先程の作成データを選択し、「署名」を添付します。(ICカードリーダライタ、ICカード、パスワード等が必要です)

Bメニューボタンの送信を選択し、先程の作成データを選択し、「送信」をクリック。

C即時通知で正常に送信されたことを確認します。

D次にメッセージボックスに、納付区分番号通知で納付する内容の確認をします。続いて「インターネットバンキング」をクリック。

EPay-easy(ペイジー)の画面が現れますので、取引銀行を選択、お客様番号と暗証番号を入力すると納付金額等が表示されますので、内容を確認した上で支払いボタンをクリックします。

Fe−Taxのメッセージボックスに納付完了通知を確認して電子納付の手続きは終了です。