大阪府雇用創出特別奨励金について

                         事務所通信  vol.51

                        平成16年6月20日

顧問先各位

  平素は、格別のご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。昨年は冷夏でしたが、本年は空梅雨のようで暑さが厳しく、顧問先の皆様におかれましては体調を崩されませんようお願いします。

 さて先日、大阪府商工労働部雇用推進室より、中小企業事業主の新規雇用を支援する奨励金活用の勧奨文が送られてきました。奨励金を活用しようと思われる方は、下記までお問い合わせ下さい。

 @大阪府雇用創出特別奨励金

 1.中高年齢者再就職サポート事業関連

  中小企業事業主の方が、大阪府が実施する中高年齢者再就職サポート事業(詳しくは直接下記にお問い合わせ下さい)に参加している中高年齢者求職者等を常用労働者として雇入れを行った場合、奨励金を支給します。

@対象事業者(全てに該当する事)

1)中小企業であること

2)雇用保険適用事業所であること

3)中高年齢者再就職サポート事業の対象求職者を新たに常用労働者として雇用すること

4)雇い入れる労働者を大阪府内の事業所において従事させること

A対象となる雇い入れ労働者(全てに該当する事)

1)雇用保険一般被保険者または雇用保険短時間労働被保険者

2)平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに雇い入れられた者

3)奨励金の支給日以降も引き続き雇用を継続することが確実に見込まれる者

B受給額

1)雇入れ労働者の年齢が雇い入れた日において45歳以上65歳未満

           ・一般被保険者については30万円

              ・短時間労働被保険者については15万円

2)1社につき10名まで

C受給手続き

1)雇入れを決定した日から1ヶ月以内に大阪府雇用創出特別奨励金利用計画届を下記に提出

添付書類・雇用保険適用事業所設置届(写)

               ・労働条件を明示した雇い入れ通知書または雇用契約書(写)

2)雇い入れた日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に大阪府雇用創出特別奨励金支給申請書を提出

添付書類・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

            ・賃金台帳(写)

               ・出勤簿(写)等

 2.緊急地域雇用創出基金

  緊急地域雇用創出特別基金事業(詳しくは直接下記にお問い合わせ下さい)を受託している中小企業事業主の方が、同事業で新規雇用した労働者を常用労働者として雇入れを行った場合奨励金を支給します。

@対象事業者(全てに該当する事)

前記中高年齢者再就職サポート事業関連の内容と同じ

A対象となる雇い入れ労働者(全てに該当する事)

1)緊急地域雇用創出特別基金事業で雇い入れられた労働者が平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に常用労働者(雇用保険一般被保険者または雇用保険短時間労働被保険者)に転換された場合

2)奨励金の支給日以降も引き続き雇用を継続することが確実に見込まれる者

B受給額

1)労働者1名につき20万円

45歳以上65歳未満、障害者、母子家庭の母は30万円

              短時間労働被保険者については上記の2分の1

2)1社につき10名まで

C受給手続き

前記中高年齢者再就職サポート事業関連の内容と同じ

 上記の他、大阪府雇用創出特別奨励金には、中小企業労働力確保法改善計画認定分や介護労働者法改善計画認定分もありますので、ご関心のある方は直接上記職業啓発グループにお問い合わせ下さい。