防衛特別法人税(仮称)の創設について

              事務所通信 vol.194
令和7年3月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。

さて令和7年度税制改正の大綱が発表されました。中小企業者等の法人税の軽減税率の延長ほか記載されていますが、その中で防衛特別法人税(仮称)を新設するとされました。以下内容を若干説明をします。(現在法律として確定したものではありません。)

わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置が講じられます。

@納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人

A課税の期間
当分の間

B税率
4%

C基礎控除
年500万円

D防衛特別法人税額
基準法人税額から基礎控除額を控除した額に4%を乗じた金額

E適用時期
令和8年4月1日以後開始事業年度から