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R7年度税制改正大綱について
事務所通信 vol.193 顧問先各位 令和7年度与党税制改正大綱の小規模事業者が特に注目する点を簡単に記述します。(現時点では法律として確定していません) A 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(2年延長) 1)所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行15%)に引き上げる。 B事業承継税制の改正 C償却資産税 先端設備等導入計画に基づき取得された一定の資産の固定資産税を軽減する措置で、雇用者等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置に限定した上で適用期限2年延長。 |