R7年度税制改正大綱について

              事務所通信 vol.193
令和7年1月20日

顧問先各位

令和7年度与党税制改正大綱の小規模事業者が特に注目する点を簡単に記述します。(現時点では法律として確定していません)
@ 所得税の改正案
1)基礎控除の引上げ  合計所得金額に応じて最大58万円
2)給与所得控除の最低額の引上げ        65万円
3)特定親族特別控除(仮称)
合計所得金額に応じて最大63万円
  ※ 学生のバイト収入が年間123万円を超えても直ちに特定扶養控除がなくならずにこの特別控除の適用が受けられる。
4)同一生計配偶者、扶養親族の合計所得要件を58万円以下とする。
5)子育て世代の生命保険料控除等の増額(R8年分から)

A 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(2年延長)

1)所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行15%)に引き上げる。
2)適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。

B事業承継税制の改正
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度について、役員就任要件について、「贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員であること」に条件を緩和する。

C償却資産税

 先端設備等導入計画に基づき取得された一定の資産の固定資産税を軽減する措置で、雇用者等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置に限定した上で適用期限2年延長。