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定額減税に伴う低所得者給付金の対象拡大について
事務所通信 vol.191 顧問先各位 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。 @ 給与所得48万円以下の事業専従者 この適用を受けるには自治体に以下の必要書類の内必要なものを添付して申請が必要となります。 1)
申請者の令和6年分源泉徴収票又は確定申告の控え 詳しくは、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(6/26時点版)等をお読み下さい。 |