定額減税に伴う低所得者給付金の対象拡大について

              事務所通信 vol.191
令和6年11月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。
定額減税では、専従者は扶養家族となれず給与額が少ない場合でも定額減税の対象者となれません。
そこで令和6年の調整給付の対象にもならない者について、令和7年の調整給付の対象とすることが発表されました。

@ 給与所得48万円以下の事業専従者
A 合計所得48万円超で定額減税及び低所得向け給付を受けていない者

この適用を受けるには自治体に以下の必要書類の内必要なものを添付して申請が必要となります。

1) 申請者の令和6年分源泉徴収票又は確定申告の控え
2) 申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書
3) (事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
4) 住民票の写し(世帯全員)
5) 世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
6) 低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)

詳しくは、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(6/26時点版)等をお読み下さい。