パート・アルバイトの社会保険加入の義務化について

              事務所通信 vol.190
令和6年9月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。
本年10月1日より、パート・アルバイトの社会保険加入の義務化の対象となる企業の従業員数が101人以上から引き下げが行われます。

社会保険の強制適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。
また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて適用事業所となります。
令和4年10月から【法律・会計にかかる業務を行う士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、強制適用事業所となりました。

@今回新たに加入対象となる企業の規模

1)従業員数51人以上の事業所

A新たな加入対象者

1)週の所定労働時間が20時間以上

2)所定内賃金が月額8.8万円以上

3)2カ月を超える雇用の見込みがある

4)学生ではない