飲食交際費の改正について

              事務所通信 vol.188
令和6年6月20日

令和6年度税制改正では、法人税の飲食交際費の金額基準が1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げられました。本年4月1日以後に支出する飲食交際費であれば、中小企業の800万円の定額控除限度額とは別に損金に算入する事ができます。

@ 飲食交際費とは 1) 得意先等との接待目的で飲食等に要する費用(社内飲食費を除く)

A 保存しておくべき帳簿書類記載事項 1) その飲食等のあった年月日 2) その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係得意先の名称

[Q7] Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか。(国税庁HP:接待飲食費に関するFAQ)

 [A]  帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。  これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。  ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。

3)その飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
5)1人当たりの金額
6)その他参考となるべき事項

詳しくは国税庁のホームぺージをご一読下さい。