源泉税の定額減税実施の準備について

              事務所通信 vol.187

令和6年4月20日

6月より給与所得者に定額減税が実施されます。各人の減税額を6月以降に支給する給与・賞与から控除し、各人別控除簿に記録します。
源泉徴収義務者はそれまでに定額減税の対象者と減税額を確認しておく必要があります。

@対象者

令和6年6月1日に勤務している者(合計所得金額1,805万円以下の居住者)及びその配偶者及び扶養者(何れも居住者)

・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者(年少扶養者も対象となる為、記載漏れがないか確認)
(月次減税では、合計所得金額が900万円を超える者も「源泉定額減税申告書」を提出することで扶養親族を減税対象とできます。(1,805万円超で扶養控除等申告書を提出している者は月次定額減税の対象となります。但し年調・確定申告時に合計所得金額1,805万円超となる場合は、対象からはずれます)

A源泉控除対象外の配偶者で所得金額48万円以下の配偶者がいる場合

上記配偶者は定額減税の対象者となる為、事業所で周知して「源泉定額減税申告書」を提出してもらい対象者の確定を行う。(但し@と同じ合計所得の制限あり)

B控除額

本人3万円
同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき3万円
(但し所得税額を限度)