令和6年分所得税の定額減税について

              事務所通信 vol.186

令和6年3月20日

6月より開始される定額減税のうち、給与所得者について簡単に記述します。(以下は現時点での取り扱いで変更される可能性があります。)

@  対象者・控除額

1)令和6年分の所得税に係る合計所得額1,805万円以下の居住者(61日に勤務している者)

2)本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき3万円(所得税額を限度)

 A  6月1日以降の給与・賞与から減税の実施

 @で確定した給与所得者に6月1以降に支給される各人の給与・賞与の源泉税から、定額減税額を順次控除します。

 全額を控除しきれない場合は、翌月以降の給与・賞与の源泉税から順次控除しBの各人別控除簿で控除残額を管理します。

 B給与明細への記載・各人別控除簿の作成

給与明細にその月に控除した定額減税額を記載。(国税庁のHPに「令和6年分所得税の定額減税のしかた」のパンフレットが掲載されており記載例があります。P-6

各人別定額減税の控除簿を作成し控除残額を管理する。(同 P-7

C6月1日以降に入社した者

6月1日以降に入社した者には、各月の源泉税からは定額減税額を控除せず、年末調整時に定額減税を行います。

D特徴住民税

特徴住民税の定額減税ついては、特別徴収の通知書の納付額に定額減税が織り込まれています。

6月分の特徴住民税額はなし、7月以降の11か月で年間住民税額を納付します。