令和6年度税制改正大綱について 事務所通信 vol.185 令和6年1月20日 令和6年度与党税制改正大綱の特に注目する点を簡単に記述します。(現時点では法律として確定していません) @ 所得税・住民税の定額減税 令和6年分の所得税について特別控除を実施する。 1) 令和6年分の所得税に係る合計所得額1,805万円以下 2) 本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき3万円(所得税額を限度とする。) 3) 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から順次控除 ※ 住民税についても同様に1万円 A 構造的な賃上げの実現 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の改正 1)原則の税額控除率を10%に引き下げ 2)税額控除率の上乗せ措置の改正 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合、5%を加算 3)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 税額控除率に5%を加算 4)認定制度「くるみん」「えるぼし」の上乗せ措置を講ずる ※中小企業は、原則税額控除率15%、雇用者給与等の増加割合となる点が大企業・中堅企業向けと異なる。 B事業承継税制の改正 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承認計画の提出期限を2年延長。個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年延長(但し後継者はR6年中に取締役就任が必要) C 飲食交際費の金額基準を一人当たり1万円以下に引き上げ |