適格請求書適用後の記帳について4

              事務所通信 vol.182

令和5年10月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて来月から、インボイス(適格請求書)が適用されます。令和5年10月1日以降は、課税仕入れに係る消費税額を控除する場合、インボイスに登録番号の記載がある請求書等でなければ控除することが出来なくなります。

◎インボイス適用後の記帳のポイント

@貴社が免税事業者の場合は、今までの処理方法に変更なし。

A簡易課税選択事業者の場合は、事業者登録をした場合は、課税売上に係るインボイスを発行し、控えを保存。業種区分を正確に行います。

B一般計算の場合は、課税売上に係るインボイスを発行し、控えを保存。

1)仕入れ等の請求書・領収書を登録番号の記載のあるものとないものを分けて処理します。(登録番号の確認は国税庁のHP等で確認)

2)インボイスのないもので、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送等に該当する場合は、帳面の適用欄等にその旨記載します。

3)インボイスの発行を免除される場合以外の仕入れ等の請求書・領収書が、インボイスでない場合は原則仕入れ税額控除の対象となりません。但し、経過措置によりR5.10〜R8.9まではこの仕入れ等の額の80%を控除できます。この場合、帳面の適用欄に免税事業者からの仕入れ等と記載する必要があります。
また、消費税の記帳を税抜方式で記帳している場合には仕入れ税額控除の対象となる仮払消費税額が、仕入れ対象額の80%となる為、残りの20%は本体価額に加える必要があります。

(例:税率が10%の場合)
改正前 10,000    交際費       未払金 11,000
    1,000    仮払消費税

  改正後 10,000+200 交際費    未払金 11,000
         800    仮払消費税

このように税抜き一般課税の事務負担が一番大きくなります。