電子帳簿等保存法3つのポイント

              事務所通信 vol.181

令和5年8月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。
来年1月1日より電子帳簿保存法の猶予期間が終了します。今後は電子データ等を保存する必要があります。以下、最低限守らなければならない3つのポイントを記載します。

@受け取った、又は送った電子データは、必ず保存

令和6年1月1日からは、電子データの保存を行わない場合は認められません。自社のサーバー等の適宜のフォルダに日付・相手先・金額のファイル名で保存しておく必要があります。また税務調査等の際に、電子データの提出を求められた場合に応じる必要があります。

A紙による保存を行う場合は、正しい紙による保存

整然とした形式及び明瞭な状態で紙に出力し、取引年月日や取引先ごとに整理されたものを保存する場合は、元本の電子データ等の保存を条件に検索機能の要件を充足しているものとされます。(一部を紙保存とした場合は、電子データのみのものは検索機能要件が必要となります。)

B電子データ等の保存に関する事務処理規定を定める

以前皆様に送付した、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定の雛形を参考にして自社規定を作成して下さい。