優良な電子帳簿保存の改正について

              事務所通信 vol.179

令和5年6月20日

顧問先各位

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度」のうち、修更正事由が生じた場合に加算税の軽減措置が適用される「優良な電子帳簿」について改正が行われます。以下少し説明したいと思います。

@優良な電子帳簿

訂正等履歴要件、相互関連性確認要件、検索機能要件等の国税の納税義務の適正な履行に資する要件の全てを満たして「特例国税関係帳簿」に係る電磁的記録の保存等を行うこと

A特例国税関係帳簿

所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿の全て(改正前)

B過少申告加算税の減額

上記各要件を満たす優良な電子帳簿を具備し、且その旨を税務署へ一定の期日までに届出を提出した場合は、法人税等に係る修正申告又は更正があった場合の過少申告加算税の額について5%に相当する金額を減額した金額とされます。

Cその他必要な帳簿の限定

改正前は、その他必要な帳簿の全てでしたが、改正後は損益計算書の科目の補助帳簿の全て貸借対照表の科目と関連性が強く変動の把握が必要性の高い科目の補助帳簿に限定されました。

(例示)

売上帳、仕入帳、経費帳(賃金台帳を除く)、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済事項に係る帳簿、有価証券受払い簿(法人税のみ)、固定資産台帳、繰延資産台帳      「税制調査会資料」より

適用を受けるにはこれらの補助帳簿も優良な電子帳簿に該当する必要があり、税務署への届け出が必要です。(令和6年1月1日以後適用)