適格請求書適用後の記帳等について2

              事務所通信 vol.177
              
令和5年4月20日

顧問先各位

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて今年の10月から、インボイス(適格請求書)が適用されます。 令和5年10月1日以降は、課税仕入れに係る消費税額を控除する場合、インボイスに登録番号の記載がある請求書等でなければ控除することが出来なくなります。今回は消費税のインボイス発行事業者の登録についてインボイス適用後の記帳方法について、少し説明したいと思います。

◎インボイス適用後の記帳について

1)課税売上

  課税売上に関しては、消費税に関する記帳方法は区分記載請求書保存方式の時と相違ありません。なお免税事業者は、税抜き処理は出来ません。

2)インボイスのない課税仕入の記帳(R5.10.1〜)

 課税仕入れに関しては、区分記載請求書保存方式の時と相違します。 仕入先等から受け取った請求書が、「適格請求書」でない場合、原則課税仕入れに係る消費税額を消費税の計算で控除することが出来ません。 しかし経過措置が設けられているため、インボイスのない課税仕入れや免税事業者からの仕入れの80%を仕入れ税額控除の対象額とする事ができます。この適用を受けるには、帳簿にその旨を記載する必要があります。 そのために仕訳する段階でインボイスのある課税仕入れとインボイスのない課税仕入れを分けて記帳する必要があります。 また、消費税の記帳を税抜きで記帳している場合にはR5.10月からR8.9月までの間にインボイスのない課税仕入れ等を税抜きで記帳する場合は、仕入れ税額控除の対象となる仮払消費税額は、仕入れ対象額の80%となる為、残りの20%は控除出来なくなるため本体に加える必要があります。

(例:税率が10%の場合)

 改正前

  10,000    仕入高       買掛金 11,000
   1,000    仮払消費税

改正後

 10,000+200 仕入高         買掛金 11,000
    800    仮払消費税

※ 税抜き処理の記帳は、改正後二手間かかることになります。