インボイス負担軽減措置について

              事務所通信 vol.173
              
令和5年1月20日

「令和5年度税制改正の大綱」で、インボイス発行事業者となる事業者への新たな負担軽減措置の改正が閣議決定されました。以下簡単に記述します。

@ 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなる場合は、一定の要件を満たす場合は納付税額を2割とすることができることとする。

A 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。

B 少額な返還インボイスの交付義務免除

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。

C 登録制度の見直しと手続の柔軟化

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。 (改正前1月前の日)