中小企業の賃上げ促進税制について

              事務所通信 vol.175
              
令和5年3月20日

顧問先各位

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて令和4年4月1日以降開始事業年度(個人は令和5年分)から中小企業の給与拡大税制が改正されます。賃上げ促進税制について、少し説明したいと思います。

@雇用者給与が前年度と比べて1.5%以上増加

控除対象雇用者給与等支給額の15%を法人税額又は所得税額から控除

A上乗せ要件

(1)雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加する場合は、税額控除率を15%上乗せ

(2)教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加する場合は、税額控除率を10%上乗せ

(教育訓練費の明細を会社で保存必要)

※ 上記適用を全て満たす場合の税額控除率は最大40%となります。

適用期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業者については、令和5年及び令和6年)

(注1)控除対象雇用者給与等支給増加額の上限は、調整雇用者給与支給増加額が上限となります。

(注2)税額控除額の上限は、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

(注3)雇用者給与等支給額

適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(役員・専従者等除く)に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、当該金額を控除します。