年末調整の必要書類について

                        事務所通信   vol.38

                        平成13年11月20日

顧問先各位  

  毎々、格別のご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 平成13年もあますところ1ヶ月となり、年末諸行事で忙しくなられていることと存じますが、健康に留意されて、新年を迎えて頂きたいと思います。  

1.扶養家族の氏名等の報告  

    1月の給与支払までに扶養控除申告書の提出を、従業員さんからすでにうけているはずですが、中途採用者や結婚された方、またはお子様ができた方等、扶養者の異動がある方もおられると思われますので、確認の上扶養控除申告書を訂正してもらってください。特に15歳以下の扶養者には、今回から控除額が増加しています。 

2.生命保険料・年金保険料・損害保険料の控除証明書等  

    生命保険料等控除証明書があれば、提出してもらって下さい。証明書が無い場合は、領収書で計算することとなりますが、控除対象となる生命保険等には、一定の条件がありますので、「年末調整のしかた」で内容を確認するか、事務所に問い合わせてください。 

3.国民健康保険料および国民年金保険料の年間支払額  

    社会保険料控除として、国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の支払額(未払額は対象となりません)を確認して下さい。年の途中で掛金額が変更されている場合がありますので注意してください。また去年の未払額を支払った場合も、対象となりますので、併せて報告して下さい。  

4.小規模企業共済等掛金  

    中小企業事業団と契約した第1種共済契約に基づいて支払った掛金で、証明書を提出してもらって下さい。  

5.住宅取得控除証明書及び借入金の年末残高証明書  

    前年以前に住宅を取得された方で、確定申告により住宅取得等特別控除を受けられた方は、その翌年からは年末調整で該当期間の住宅取得等特別控除がうけられますが、税務署から送られて来た控除証明書と借入先の金融機関の年末残高証明を提出してもらってください。尚、初年度の方は確定申告が必要です。    

   ※住宅取得等特別控除は控除期間、控除額、所得要件が住宅に居住し※  

   ※た日により異なりますので、十分ご確認下さい。        ※  

6.配偶者の所得  

    生計を一にする配偶者の所得が76万円未満である場合、配偶者特別控除が受けられますので、従業員の方より報告を受けて下さい。  

※但し、従業員さんの所得が1000万円を超える場合は、対象とは※  

※なりません。                          ※  

  また、当事務所で年末調整を行なっている顧問先様は、お手数ですが上記1〜5の書類が揃いましたら、税務署より来ている書類、賃金台帳と伴に事務所までご連絡下さいますようお願いします。